国連子どもの権利条約第31条のジェネラルコメントが 発表されたんだってよ!!
と言って、「そうなんだってね!」と答えた人は何人でしょう。 日本も、この条約の締約国です。
野田子ども劇場の定款にも、この団体の目的を記した中に 『〜子どもの権利条約の精神に基づき、〜』とあるのです。
31条 ●全ての子どもには、休む権利、レジャーの権利、遊ぶ権利があり、 年令に応じてレクリエーションを楽しみ、文化的、芸術的活動に自由に 参加する権利がある。 ●条約締約国は子どものこれらの権利を尊重し、どの子どもも文化的、 芸術的活動やレクリエーション活動、レジャー活動に参加できるように 環境を整えなければならない。
はあ。って感じですかね?
ジェネラルコメントって何?? 一般的意見、と訳されますが、『取扱説明書』トリセツです!
世界中のおとなが忘れ、なおざりにしてきた 子どもの遊ぶ権利を見直そう。ということです。
詳しくは、 6/15野田子ども劇場総会で配布しました資料を片手に れいんぼ〜、半ちゃん、ヨッシーまでおたずね下さいませ。
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