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戸籍初歩的なんでも掲示板

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5247.廃棄処分された除籍謄本 返信  引用 
名前:山田 章    日付:2020/5/24(日) 8:6
私は、先祖をたどるため除籍謄本の請求をしました。(金沢市役所)すると市役所の職員の方は「明治36年以前の謄本は廃棄されました。」と答えました。(保存期間の法律のことは知っています。)まず、廃棄とはどう意味でしょうか…!?焼いてし、シュレッダーなどで処分した・・・!?
法律では副本は法務局にあるとなっていますが、それを請求できるのでしょうか・・・!?
どうしても私の曽祖父以上のことを調べたいのですが解決の糸口がありません。どうかご見解と方法を教えてください。お寺の過去帳もお寺の火災により焼失してしまっているのです。



5250.Re: 廃棄処分された除籍謄本
名前:    日付:2020/10/15(木) 19:23
廃棄は文字通り廃棄です。
物理的に廃棄されています。
その戸籍は請求不可能です。
運が良ければ廃棄済証明が出て、いつ廃棄されたか分かるかも知れません。
また、法務局の副本はバックアップ的意味合いで普通の人は請求出来ません。
あなたと同じように、先祖のことを知りたいと法務局に引き上げられた戸籍の請求をして却られた判例があります。
以上です。

5249.死亡届出人 返信  引用 
名前:ゆう    日付:2020/10/15(木) 13:34
元夫が遠方で亡くなりました。元夫との間に小学生の子がいます。死亡届出するよう遠方自治体から依頼されています。今となっては赤の他人の元妻の名前でするのか、それとも、子供の名前でできるのか、ご教示ください。ちなみに、子供の親権者は元妻、元夫は一人暮らし、兄弟は遠方に居るが拒否しています。

5248.戸主(祖父)に入籍を許されなかった庶子の、新戸主(父)交代後 返信  引用 
名前:ik    日付:2020/6/14(日) 7:23
戦前の戸籍に関して、

・父に認知された私生児は、庶子として自動的に父の戸籍に移り、父の姓になる(父は入籍の拒否不可)
・ただし、父が戸主でない場合(存命の祖父が戸主など)、戸主の同意がなければ
 母方の戸籍に残ったまま、母方の姓(母実家でも戸主が入籍を許さなければ、子のみ母方の姓で一家創立)

と理解していますが、合ってますでしょうか?


その上で、後年、当時の戸主が死去するなどして父が新戸主になったとき、

・現戸籍のまま異動なし
・もはや「家族ノ庶子」でなく戸主自身の庶子なので、原則どおり「子ハ父ノ家ニ入ル」を適用して、戸主交代と同時に自動的に父方へ入籍になる
・新戸主である父が何か手続することによって、父方の戸籍に移る

どういった処理になるのでしょうか?
もし自動的に父の家へ入籍の場合、実生活では父と疎遠になっていて 祖父の死去や父が新戸主になったことを知らなくても
いつの間にか自分の戸籍が勝手に異動して姓が変わっていたりすることも起こり得るんでしょうか?

5239.離婚後の戸籍 返信  引用 
名前:初心者女    日付:2020/5/16(土) 7:0
協議離婚したばかりで戸籍などのことが全然わからないので教えてください。
子供が3人いてもうすぐ成人の子供と未成年の子供が2人います。まだ3人とも未成年になるので親権者は私です。まだ元夫と同居中で、市営住宅を申し込もうと思っていますが成人する子供は常勤していて収入もあり、家賃が高くなってしまうので現在の家に止まることになりました。離婚届を出した時に世帯も分けて未成年の2人を私と同じ世帯にしましたが、入籍はしていません。これから戸籍謄本を取得する時に私の戸籍には子供の名前は入っていないことになるんですよね?となると入籍するべきでしょうか。そしてその場合に成人する子供も一緒に入籍することは出来るのですか?整理すると
子供3人の親権者は自分
元夫、成人する子供が同世帯
自分、未成年の子供2人が同世帯
扶養や手当などの手続きに戸籍謄本が必要になるので早めに回答いただけると有り難いです。
宜しくお願いいたします。

5225.失期通知について 返信  引用 
名前:ぼくです    日付:2019/6/23(日) 23:51
誤って送信押してしましいました。
続きです。
表題の件について調べているところなのですが、
例えば、海外に住所がある夫婦の子の出生届を母が日本で届け出ました。
里帰り出産のため、日本で出産しましたが、14日を超えて届け出た場合、
失期通知はどこの簡易裁判所に送るのでしょうか?
色々と資料を探しているのですが、答えが見つかりません。
良かったら教えてください。よろしくお願いします。



5228.Re: 失期通知について
名前:    日付:2019/9/15(日) 21:33
簡易裁判所は迅速かつ簡便な手続を求めるべき裁判所ですから、
この場合、訴訟の被告の住所地はあり得ない。不法行為地でもなく義務履行地でもなく、簡易裁判所が管轄する住所地でしょう。
○○簡易裁判所と書いてある地域を管轄している簡易裁判所でしょう。
迅速簡便な手続をするべきはずなのに、八王子に住んでいるのに東京簡易裁判所に送っていては更に手続が遅れてしまいますから。

5224.失期通知について 返信  引用 
名前:ぼくです    日付:2019/6/23(日) 23:43
以前こちらに質問させていただいたものです。

5223.(untitled) 返信  引用 
名前:眞のカテマス    日付:2019/5/22(水) 7:30
ど う し て 「 婚 姻 の 解 消 の 時 か ら 」 と 「 婚 姻 の 解 消 の 日 か ら 」 を 混 同 し て い る の か 。

5221.(untitled) 返信  引用 
名前:眞のカテマス    日付:2019/5/20(月) 7:13
「 婚 姻 の 解 消 の 日 か ら 3 0 0 日 以 内 」と い う の は 、 その 午 前 零 時 か ら 起 算 し て と い う 意 味 な ん だ よ 。

ア ホ か 、「 民 法 1 4 0 条 た だ し 書 き 」 を 理 解 で き な い 元 市 民 課 職 員 は 。


ど う し て 「 婚 姻 の 解 消 の 時 か ら 」 と 「 婚 姻 の 解 消 の 日 か ら 」 を 混 同 し て い る の か 。



5222.Re: (untitled)
名前:眞のカテマス    日付:2019/5/20(月) 7:14
だ ら し ね ー な 、 

中 途 半 端 な 知 識 で も っ て 

デ タ ラ メ 無 責 任 な こ と を 


呑 気 に 書 き 連 ね や が っ て 。 

5219.だ ら し ね ー な 、 あ ん た 。 返信  引用 
名前:眞のカテマス    日付:2019/5/18(土) 6:29
ど う し て 「 婚 姻 解 消 の 時 か ら 」 と 「 婚 姻 解 消 の 日 か ら 」 を 混 同 し て い る の か 。 

期 間 が 午 前 零 時 か ら 始 ま る 場 合 は 、 そ の 初 日 を 「 第 一 日 目 」 と し て カ ウ ン ト す る も の と さ れ て い る だ ろ 。

法 律 案 ・ 条 例 案 を 一 度 も 作 成 し た 経 験 が な い 者 が ど う し て 中 途 半 端 な 知 識 で も っ て 公 然 と 嘘 ・ 偽 り を 公 表 し て い る の か 。 



5220.だ ら し ね ー な 、 あ ん た 。
名前:眞のカテマス    日付:2019/5/18(土) 9:42
平 成 2 7 年 1 2 月 1 6 日 最 高 裁 大 法 廷 判 決 「 再 婚 禁 止 期 間 の 1 0 0 日 を 超 え る 部 分 に つ い て は 違 憲 判 断 」 を 受 け た 民 法 の 一 部 改 正 に よ っ て 、
「 〜 の 日 か ら 起 算 し て 」 と い う 表 現 に 改 め ら れ た 理 由 を 知 ら な い の で す か 。

有 斐 閣 の 註 解 書 に 記 さ れ て い な い と 理 解 で き な い の で す か 。


●最高裁判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547


●新旧対照表
http://www.moj.go.jp/content/001184601.pdf
【改正前】
女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
【改正後】
女は、前婚の解消又は取消しの 日 か ら 起 算 し て 百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

5218.(untitled) 返信  引用 
名前:眞のカテマス    日付:2019/5/17(金) 22:0
中 途 半 端 な 知 識 で も っ て プ ロ を 気 取 る な 、 恥 知 ら ず 。

5211.(untitled) 返信  引用 
名前:眞のカテマス    日付:2019/5/17(金) 20:30
「 日 か ら 」 起 算 す る 場 合 は 
 
 初 日 不 算 入 の 原 則 は 適 用 さ れ な い 。 



5217.Re: (untitled)
名前:眞のカテマス    日付:2019/5/17(金) 21:32
「 縁 組 の 時 か ら 」 と 

「 縁 組 の 日 か ら 」 の 

違 い を 理 解 で き な い の か 。

5212.だ ら し ね ー な 、 あ ん た 。 返信  引用 
名前:眞のカテマス    日付:2019/5/17(金) 20:37
「 こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 」 と い う の は 、 「 こ の 法 律 は 、 公 布 の 時 か ら 施 行 し 、 そ の 適 用 は 、 公 布 の 時 が 属 す る 日 の 午 前 零 時 に さ か の ぼ り ま す 。 」 と い う こ と 。 


元 市 民 課 職 員 は 、 ど う し て 国 税 徴 収 法 を 知 ら な い の か 。


●国税徴収法
(差押の要件)
第四十七条 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。


●民法
(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 



5216.Re: だ ら し ね ー な 、 あ ん た 。
名前:眞のカテマス    日付:2019/5/17(金) 21:30
「 婚 姻 の 成 立 の 日 か ら 」 と 

「 婚 姻 の 成 立 の 時 か ら 」 を 


混 同 す る な ん て 

だ ら し ね ー な 。

5207.民法上の氏 返信  引用 
名前:もちかぼちゃ    日付:2019/4/16(火) 4:20
こんばんは 戸籍事務に携わる者です 書籍や戸籍システムのサポートセンターにお世話になりながら事務してます
職場の仲間とも共有するずーっと分かったようで分かっていない「民法上の氏」について質問です。
次の考え方があっているかどうか、きいてください。支離滅裂で申し訳ありませんが色々こめんと欲しいです。

同じ戸籍の中にいるからといって、呼称上の氏と民法上の氏が一致するとはかぎらない
入籍届の「称する入籍」は、呼称上 称するだけなので中身の民法上の氏は
かわらない。のかと思っていたけど、民法上の氏が同じときは許可不要で
入籍届ができ、民法上の氏が違うときは、許可を得て入籍届を出す、ということは
許可を得ることで許可不要のときの条件に合わせてるのなら、許可得て動くときに
同時に民法上の氏がかわる。 
もう一点・・・ 107-2の届出でできた母筆頭の戸籍の中でうまれた赤ちゃんは
生来の氏なのに、呼称上と民法上の氏が一致しない。ですよね?

脈絡なくすみません。民法上を考え始めると抜け出せません。すっきりする
考え方や、正しい知識をください(両手合わせ)



5215.Re: 民法上の氏
名前:眞のカテマス    日付:2019/5/17(金) 21:29
氏 は 「 婚 姻 、 離 婚 、 縁 組 、 離 縁 」 に よ っ て 変 動 す る 。

一 方 、 戸 籍 法 7 7 条 の 2 の 届 な ど に よ っ て 変 更 す る 氏 は 「 呼 称 上 の 氏 」 を 変 え る だ け の こ と で あ っ て 、 身 分 上 の 変 動 は 生 じ な い 。


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