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戸籍初歩的なんでも掲示板

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3508.子の氏の変更と養子離縁について 返信  引用 
名前:n.s    日付:2012/5/19(土) 11:5
はじめまして。

再婚した為、夫と息子の養子縁組をしています。
息子は16歳の高校生で現在寮生活をしており離れて生活しています。

これを機会に、実父との交流が復活した様子です。
離婚時に息子を連れ去られ無断で転校、転居届けを提出された経験がある為、心配しております。

そこで質問ですが、
息子本人が「子の氏の変更」を家庭裁判所に申し立て許可された場合、
息子の氏は実父と同じになり、養子縁組も解消され、親権も実父になるのでしょうか?

もし、ご存知であれば教えて下さい。



3509.Re: 子の氏の変更と養子離縁について
名前:☆Yumi    日付:2012/5/19(土) 11:30
養子が、養父との縁組中に、実父の氏へ変更するための「子の氏変更」は許可されません。

実父の氏へ変更するためには、事前に養父との養子離縁が必要です。


3510.Re: 子の氏の変更と養子離縁について
名前:12    日付:2012/5/19(土) 20:1
実父の後妻と縁組すれば可能ですよ。


3518.Re: 子の氏の変更と養子離縁について
名前:Joe    日付:2012/5/23(水) 0:16
そもそも質問は・・・

「そこで質問ですが、
息子本人が「子の氏の変更」を家庭裁判所に申し立て許可された場合、
息子の氏は実父と同じになり、養子縁組も解消され、親権も実父になるのでしょうか?」やし


3522.Re: 子の氏の変更と養子離縁について
名前:    日付:2012/5/23(水) 19:25
民法第791条において「子が父または母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父または母の氏を称することができる」と定められております。他方、養子縁組により養父母の嫡出子の身分を取得します。
実父とは氏が異にしているわけですが、縁組みにより養親と同じ氏であるため離縁をしなければ実父の氏への変更はできないわけですね。
つまり現状で実父と本人との関係は法律上赤の他人ということで良いですか?だから氏を異にする実父の氏に変更できない。


3523.基本的なことですが!
名前:ヒッキー    日付:2012/5/23(水) 21:51
基本的なことですが、実父と本人との関係は、赤の他人になることはありません。


3524.Re: 子の氏の変更と養子離縁について
名前:12    日付:2012/5/24(木) 20:48
実父と縁組すれば可能です。

3520.離婚後の姓 返信  引用 
名前:jasmine    日付:2012/5/23(水) 9:28
離婚をすることになりました。離婚後は親の戸籍に戻るつもりですが、母が再婚して旧姓ではなくなりました。この場合、母の姓を名乗ることができますか?母と同じ姓を名乗る方法はありますか?できないとすれば、養子縁組とかの方法になるのでしょうか?宜しくお願いします



3521.Re: 離婚後の姓
名前:ヒッキー    日付:2012/5/23(水) 10:51
同じ日に一度ですることはできませんが、順序よくすすめていけば可能です。
1.離婚をすると、婚姻前の氏に戻ります。
 お母さんが再婚したことにより、戻る戸籍が全員除籍になっていたら新戸籍になります。(戻る戸籍の有無にかかわりなく、新戸籍を作ることもできます。)
2.旧姓に戻ってから、新戸籍の戸籍謄本とお母さんの再婚後の戸籍謄本とあなたの住民票写しを取って、家庭裁判所へ「母の氏を称する入籍」の許可を申し立て、許可がでたら、役所へ「母の氏を称する入籍届」をします。
(お母さんの現在の名字を称えたくなかったら、2の方はムリにする必要はありません。)
3.あなたが将来、婚姻することになったら、その時の戸籍から出ていきます。
4.母の再婚後の男性と養子縁組しなくてもできます。

3476.認知後の縁組 返信  引用 
名前:PB    日付:2012/5/7(月) 16:54
A女(タイ国)の非嫡出子を
B男(日本人)は胎児認知し
子Cが生まれました
Cの出生届と共に子の親権者を父とする届出をしました
そこで
B男が子Cを養子とする縁組届をする場合
届出は出来ると思うのですが
養子の代諾者は特別代理人を選任することになるでしょうか
実母A側の承諾等必要でしょうか



3477.Re: 認知後の縁組
名前:12    日付:2012/5/7(月) 19:7
裁判所の決定などが必要なようですね。
タイの国際縁組特例法による。
各国法律と要件などで確認してください。


3480.Re: 認知後の縁組
名前:PB    日付:2012/5/9(水) 10:19
子及び母がタイ国在住なので
本国の養子縁組委員会もしくは裁判所の許可が必要のようですね
加えて実母の同意
養子側の代諾者は親権者父でいいのか
特別代理人を立てるべきなのか
どうなんでしょう


3481.Re: 認知後の縁組
名前:Joe    日付:2012/5/9(水) 18:54
日本人同士の縁組として処理する


3483.Re: 認知後の縁組
名前:PB    日付:2012/5/10(木) 9:6
ありがとうございます
日本人父に胎児認知された子なので
出生により日本人となったと思いますが
加えてタイ国の国籍も有しているとおもいますが
子の保護要件として、タイ国の縁組要件の実父母の同意や
裁判所等の許可(子はタイ国在住)は不要?ですか
養子側の代諾は親権者父になると、届出人養父と重なりますが
民法の826条利益相反にはあたらないでしょうか


3484.Re: 認知後の縁組
名前:もすら    日付:2012/5/11(金) 1:1
日本国籍と他の国籍との2重国籍者の本国法の認定は、法の適用に関する通則法第38条第1項ただし書きにより日本法が指定されます。、


3487.Re: 認知後の縁組
名前:12    日付:2012/5/11(金) 19:12
タイから出国するためにタイ人として縁組が必要です。


3490.Re: 認知後の縁組
名前:もすら    日付:2012/5/12(土) 0:42
はいはい!


3519.Re: 認知後の縁組
名前:Joe    日付:2012/5/23(水) 0:19
そもそも質問は・・・
「養子の代諾者は特別代理人を選任することになるでしょうか
実母A側の承諾等必要でしょうか 」やし


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