私は、先祖をたどるため除籍謄本の請求をしました。(金沢市役所)すると市役所の職員の方は「明治36年以前の謄本は廃棄されました。」と答えました。(保存期間の法律のことは知っています。)まず、廃棄とはどう意味でしょうか…!?焼いてし、シュレッダーなどで処分した・・・!? 法律では副本は法務局にあるとなっていますが、それを請求できるのでしょうか・・・!? どうしても私の曽祖父以上のことを調べたいのですが解決の糸口がありません。どうかご見解と方法を教えてください。お寺の過去帳もお寺の火災により焼失してしまっているのです。
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