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閑寂な掲示板
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22.性同一性障害者と非嫡出子問題 返信  引用 
名前:nakaya    日付:2011/11/1(火) 17:46
いくつか記事を読んだ中で、Rionさんの記事が一番説得力がありましたので、質問です。

根本的な解決ではなく、むしろ「脱法行為」を増長させることになるのですが、
性別に関する特例法によって性別を変更した者の変更の履歴を戸籍に掲載しない、というように情報の取扱い方が変われば
現在行われているAID夫婦の子と同じ扱い(=戸籍事務管掌者には事実が把握できないため、嫡出子として受理される)が可能になるのではと感じました。
性別を変更したという事実は、当事者には不利益にも成りうる情報なので、そもそもそれが分からなければいいのではないかと思うのですが。

一年以上前の記事に関することで恐縮なのですが、いかがでしょうか。



23.Re: 性同一性障害者と非嫡出子問題
名前:Rion    日付:2011/11/3(木) 8:59
>変更の履歴を戸籍に掲載しない、というように情報の取扱い方が変われば(以下略)

脱法行為の助長である、という点はご理解されているようなので、他の観点から問題点を指摘します。

「戸籍」に掲載されないことで、関係者の目に触れないようにすることは可能ですが、役所の内部資料には残るでしょう。(戸籍を作りかえることになるわけで、事実は事実としてどうしても記録が残る)
となると、結局のところ扱いは同じになります。

仮に、その内部資料も破棄するとすれば、また別の問題が生じます。
一般論として、公文書を破棄すればいろんな問題が生じるのは当然(だからこそ、表に出せないような密約なんかもきちんと保管されている)なのですが、例えば、生物学上の親との間でトラブルが生じた場合、後に「性別を変更した」ことが公的な文書で明らかにならないので、証明が困難になるとか、性別を変えた本人以外の人間に不利益が生じる可能性もあります。

あるいは、「破棄はしないけど、窓口の通常の手続きでは一切参照しない」という扱いをすることも考えられます。

しかし、「実体上は間違っているが、手続的には無視する」わけで、法を執行する行政(役所の窓口)が、堂々と法を無視することをしていいのかというのは、根本的に疑問です。
要するに、結局後から何らかのトラブルが生じて法廷闘争にでもなった場合、その内部資料によって判断が覆る(そのために保管しておく)わけですが、そんな不安定な状態を作り出すことに意味があるのか、それが正しい有り方なのか、ということです。


また、当事者にも不利になるかもしれませんが、そうはいっても性別を変えたことは事実なのであって、「臭いものには蓋」という対応はどうかと思います。

臭いものに蓋をした結果、それが新たな問題を引き起こすことだってあるのです。
上記の、生物学上の親とのトラブルもその一例ですし、また、「http://kanjaku.blog.shinobi.jp/Entry/529/」でも書きましたが、「自分のルーツを知りたい」という子の利益を犠牲にすることにもなります。
あるいは、生物学上のつながりの有無で、「子が誰と婚姻できるか」なんてことも問題が生じます(子の近親婚を防止するという観点)。

性別を変えたこと、あるいは、特別養子縁組をしたことを「わかること」が不利益になる場合もあれば、「わからないこと」が不利益になる場合もあります。
だからこそ、公的機関は「これは記録しておこう」「これは当事者に不利益だから破棄しよう」なんていうことをせずに、「あらゆる事実をそのまま記録しておく」ことが求められるのだと思います。


「実親子関係を生じさせる」のが目的なら、「ごまかし」で対応するのではなく、正面から特別養子縁組制度を利用し、正面から完全な実親子関係を生じさせればよいのです。
特別養子縁組であれば、戸籍上「養子」ではなく、完全な「実子」として記載されるのですから

また、親子関係の変更履歴は、知ろうと思えば知ることができます。
その特別養子縁組関係が、子の利益にならないとなれば、場合によってはその親子関係を解消させることだって可能です。
「ごまかし」でなく、正攻法で、法に定められた手続きに則っているからこそ、後々のトラブルを防止できるのです。


24.Re: 性同一性障害者と非嫡出子問題
名前:nakaya    日付:2011/11/4(金) 17:33
ご返信ありがとうございます。

公文書の破棄については仰る通りです。
後述されておりますが、特別養子のように裁判所やしかるべき人間による手続きと請求があれば開示すべき情報だと思います。

>「破棄はしないけど、窓口の通常の手続きでは一切参照しない」
従って、取るとすればこのような形式だと考えていたのですが、
やはり、嫡出の届出だけはどうにかなったとしても、結局それ以外の様々な問題を引き起こすことになってしまいますね…。

最初の前提で脱法行為と言いましたが、やはり僕が話してるのは「法律の抜け穴作り」で、
「ごまかし」なんだなあ、と感じました。

本来求められるべきは養子・実子、嫡出子・非嫡出子または性同一性障害者・一般人という「区別による差別がない社会」なのでしょう。

貴重なお話聞くことができて良かったです。
ありがとうございました。

蛇足ですが(そしてすでにご察しかもしれませんが)、僕も性同一性障害者当事者です。
生来の男女と全く同じ扱いを求める人もいれば、多くを望みすぎだ、と言う人もいます。
報道されるのは常に前者ですが、それが当事者全員の総意ではありません。
よろしければ、頭の片隅にでも置いておいてください。

ありがとうございました!

17.東北・関東の地震で何かと話題は出てきますが 返信  引用 
名前:59630    日付:2011/4/2(土) 22:1
デマが出ること自体は避けられません。確認もせずにツイート、リツイートを繰り返して拡散され、
伝染病も真っ青なレベルです。辻元清美氏に関するデマだけで3件も確認しています。

曰く

・阪神淡路大震災で自衛隊から食料を受け取ってはならないと書いたビラを撒いていた
・自衛隊や米軍の救援活動に抗議していたとNHKで報道された
 (参考までに紹介:ttp://togetter.com/li/112498)
・辻元氏とピースボート(時々民主党と書かれる)が福島の救援物資を止めている

上記三件はどれもソース不明(2chの書き込みがほとんど)かまた聞きな上、辻元氏の事務所がtwitter上で
否定、ピースボートは福島で活動していない(実際活動しているのは、宮城県石巻市)ので、疑わしいです。

最悪なのは、これを拡散させた上で間違いがあることを指摘されても「そう思われるような奴が悪い」
「だったらお前がデマである証拠を出せ」と居直りを決め込む輩が珍しくないと言うことです。

特定の個人に対して抱く感情は百人いればそれだけ異なるのですが、嫌いだからといって嘘をついて
まで攻撃または攻撃を正当化したり、事実確認をせず拡散して後にその情報がデマであっても
非を認めず居直ったりするのは、見苦しい言い訳です。

Rionさんはどうお考えでしょうか。



18.Re: 東北・関東の地震で何かと話題は出てきますが
名前:Rion    日付:2011/4/3(日) 0:45
馬鹿は無視するに限る。

これに尽きますねぇ。

もちろん、一連の流れで一番の馬鹿は、自らデマを拡散しておきながら「デマを流される方が悪い」と幼稚な開き直りをしてる人らです。

もっとも、この種の人間は、この件に限らず日ごろからそういうスタンスでいるのでしょうから、まともな人間には最初から相手にされていないでしょうが。


デマに引っかかって拡散してしまうことも酷いことではありますが、誰しも騙されるってことは往々にしてあるわけで、ある意味仕方のないことでもあります。
ただ、デマと分かった後で素直に謝罪・訂正コメントを出すべきです。
実際に、(謝罪までいかなくとも)「あれはデマでした」と訂正コメントを出す人もいる。
そういう人たちは、ただ騙されてしまっただけの「まともな人間」です。


まずは、デマに騙されない。
万が一騙された場合は、騙されたと分かった時点で訂正する。

いずれにせよ、馬鹿は無視して淘汰されるのを待ち、かつ、自分がその馬鹿の側に回らないよう気をつけることですね。


19.Re: 返答感謝します。
名前:59630    日付:2011/4/3(日) 14:51
デマが流れること自体が避けられないように、引っ掛かる人が出るのも避けられませんからね。

自ら拡散した、引っ掛かったら引っ掛かったで、訂正なり謝罪なりすればダメージも少なくて済むものを、
居直りで自分から傷口を広げにいく様は、見ていて滑稽ですらあります。

辻元氏に限らず仙谷氏、鳩山(由)氏に関する話題もありました。繰り返しになりますが、個人に
対して抱く感情はさておき、災害や事故、事件を利用して個人(というか政敵)に攻撃を加えるのは
単なる火事場ドロボウです。こういう輩に騙されないように注意ですね。

デマ対策として有用なTwitterとBlogを紹介します。参考にしてみてください。

【東北関東大震災に関するデマまとめ (jishin_dema) on Twitter】
ttp://twitter.com/jishin_dema#

【荻上チキ氏:荻上式BLOG】
ttp://d.hatena.ne.jp/seijotcp/


21.Re: 流言飛語について
名前:59630    日付:2011/4/8(金) 21:19
こんな要請が総務省から出ていました。

[総務省:東日本大震災に係るインターネット上の流言飛語への適切な対応に関する電気通信事業者関係団体に対する要請]
ttp://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000023.html

[別紙:東日本大震災に係るインターネット上の流言飛語への適切な対応に関する要請]
ttp://www.soumu.go.jp/main_content/000110048.pdf

疑問点は以下の通りです。

・何を以って「国民の不安をいたずらに煽る」流言飛語とするか
・「国民の不安をいたずらに煽る流言飛語」と誰が証明するのか
・「適切な対応の要請」を誰の責任でやるのか

流言飛語と言わず幾つか基準を設けた上でデマでいいじゃないか?と思っています。
出所不明の情報ソース、又聞き・伝え聞きな時点で私は疑いますが。

しかし呆れたのは「言論統制」を安易に叫ぶ輩です。
こういう輩ほど何の考えもなしにデマを拡散していたりするから、性質が悪いです。

※後にJ-CASTニュースで取り上げられました。
いずれにしても、アナウンス不足は否めないということでしょうか。

[総務省の「デマ削除要請」 「言論統制」というデマに?]
ttp://www.j-cast.com/2011/04/07092510.html?p=1

9.こんばんはー 返信  引用 
名前:kanou    日付:2010/11/20(土) 23:48
非実在青少年関係からこんな感じに進化してるようなのですが
ttp://mainichi.jp/select/seiji/news/20101120k0000m010045000c.html

これって、どう考えても範囲が拡大してますよね、あいまいな部分をけして規制を強化したんでしょうか?



10.Re: こんばんはー
名前:Rion    日付:2010/11/22(月) 1:13
改正案の実物が出てきていないので何ともいえませんが、報道を見る限りでは範囲は拡大するでしょうね。
もはや何を目的とした規制なのか、わけがわからなくなってきています。


11.Re: こんばんはー
名前:59630    日付:2010/12/10(金) 19:27
そんな中で、日刊サイゾーからの引用ですが、集英社、小学館、講談社がアニメフェアをボイコットしたとのことです。

ttp://www.cyzo.com/2010/12/post_6124.html(日刊サイゾー

【【速報】角川書店に続き、集英社・小学館・講談社もアニメフェアをボイコットへ!】

今月8日に角川書店の井上伸一郎氏が自らのTwitter上で参加取り止めを表明したのですが、これに連鎖したような動きになっています。

都条例改正の可否に対する影響は不明ですが、アニメフェアの看板がどんどんなくなっていくので、魅力は確実に落ちていっています。


12.新年明けましておめでとうございます
名前:kanou    日付:2011/1/10(月) 0:55
今年もブログの更新、楽しみにしてます。
ところで新年早々産経新聞が実質的な参政権と言っていますが、これ記事を読むと少し違うような気がしますが、法律的には同じなんでしょうか? ハードルを下げるための法案だと言われればその通りのようなキモするのですが
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/110108/crm1101082210010-n2.htm


13.Re: こんばんはー
名前:Rion    日付:2011/1/12(水) 23:53
>59630さん
なんか大変なことになっているような気もしますが、それらのイベントのことをよく知らないので、実際どれほど大変なのか実感できていません…。

>kanouさん
例によって詳細をみていないので詳しいことはいえませんが、住民投票に法的拘束力はないことや、外国人参政権を「違憲」とする見解の直接の根拠は「公務員選定権」を国民固有の権利としている憲法15条の規定にあること等に鑑みれば、これを外国人参政権の問題と不用意に同視すべきではありません。

産経新聞の記事は、「事実上の」とか「拘束力があるかのように」といった、漠然とした根拠に基づく批判に終始しており、実質的な問題点に全く踏み込んでいません。それらの自治体において、「住民投票」がどういう位置づけにあり、どれほどの拘束力を有しているのかが分からなければ(分かっていれば、それらの話とリンクさせなければ)、その条例の妥当性を検証しようもないはずなのですが…。


16.Re: こんばんはー
名前:kanou    日付:2011/1/21(金) 11:1
お返事ありがとうございます。
やはりそうですよね。
私は外国人参政権などには注意深く見ていくべきだとは思いますが、マスコミがこのように狙った記事を書くのはやはりよくないとは思いますし、正しく見られるよう努力していかなければと思います。

14.遅ればせながら謹んで新年を申し上げます。 返信  引用 
名前:59630    日付:2011/1/14(金) 22:41
今年もよろしくお願いします。
新年早々、題材が違う質問を二つなのですがよろしいでしょうか。

1.企業、国会など集団や組織の中で汚職、失言など不正が発生した際に必ずといって良いほど「責任」と言う言葉が当事者間、
メディアを問わず流れますが、責任を取るとは具体的にどういうことだと思われますか。

2.数ヶ月前ですが、大阪府の犯罪発生率が高いことを理由に大阪は危険な場所であると主張する人物がいました。
それに対して私は(比べること自体は馬鹿馬鹿しいと思いながらも)犯罪統計白書を参照しながら大阪の発生件数が多いこと自体は
認めながらも、東京も相当高いですよと指摘したら「東京はたくさんの外国人が入り込んでいるからしょうがない」と返されたのです。
この答えには問題ないのでしょうか。私には悪い意味でダブルスタンダードに思えて仕方がないのですが(外国人が入り込んでいない
道府県を探すこと自体が難しいのに、東京だけを敢えて特別視する理由が分からないのです)。



15.Re: 遅ればせながら謹んで新年を申し上げます。
名前:Rion    日付:2011/1/15(土) 0:15
1について
質問が漠然としていて、その問いに答えるのが非常に難しいですね。
ただひとつ具体的なことでいうと、何か不祥事があった場合に「辞任する」というのは、責任の取り方としておかしいんじゃないかと常々感じています。「責任をとって辞めるべき」という追及の仕方も違和感があります。

2について
話の流れがわかりませんが、大阪が「危険」かどうかはともかく、他府県に比べて、相対的に治安が悪いのは事実でしょう。発生件数だけでなく、犯罪率で比較しても大阪はやはり東京より高いですし、「東京より大阪の方が治安が悪い」といってよいと思います。

なお、確かに外国人はどの県にもいますが、その数をみれば、東京にいる外国人の人数は他府県に比べて圧倒的に多いですし、人口に対する外国人の割合も比較的高いのです。そして、実際に東京の外国人による犯罪の検挙件数は、他府県に比べても圧倒的に多いです。

もっとも、犯罪全体に占める外国人犯罪の割合はそれほど大きいものではなく、外国人犯罪の件数の差が、その都道府県の犯罪件数の差に直結するものではありません。
そのため、大阪は東京より外国人犯罪の件数は少ないにもかかわらず、犯罪率では東京より高いのです。

要するに、外国人云々の話をするまでもなく、「大阪は東京より犯罪が多い」と結論づけてよいのですから、わざわざ「しょうがない」とか言い訳する必要もなかったのです。


「問題は無いか」というと、確かに「論理的に正しい答え」ではありませんけども、ダブルスタンダードとはいえませんし、どちらかというと、59630さんが「東京も相当高いですよ」と指摘した時点から既にかみ合っていないように思います。(上記のとおり、「東京も相当高い」とはいっても、「大阪ほどではない」ので、これは反論になっていないのです)

5.こっちで書き込むのは初めてになりますが 返信  引用 
名前:59630    日付:2010/8/27(金) 0:0
実は某所でこんなやりとりがありました。(その人物の主張が規制に賛成か反対かはおいて)青少年健全育成条例で創作物を規制することに科学的論拠は不要だとするものです。要約するとこんな感じです。

1、
公共目的の規制というのは現にあるし必要な場合もあるので「公共の福祉」の理解として一元的内在制約説でも二元説でもあまり関係はない。
むしろ『人権相互の調整弁のみ作用する』という考え方は判例も採用していないし学説的にも古いので、表現規制の問題でこれに拘ってもしょうがない(公共の福祉は人権相互の調整弁であるというものを採用している裁判所はないし、弁護士会もそんな反論はしたことがない)。

2、
立法事実については、科学的な再検証が可能な社会的事実を常に要求するものではなく社会通念も立法事実たりうる、「青少年への悪影響」はこれに当たる。

3、
有害図書の青少年に対する販売規制について青少年の健全育成という目的・手段ともに是認している判例がある。これは、1との関係で「青少年の健全育成」という公共目的の規制の例であり、2との関係で「青少年の健全育成」を終局的な憲法判断をしうる最高裁が判例で「社会共通の認識」として認めている例である。

4、
これらの現状を踏まえて、反対派はより説得的な理由を再構築したほうがよい。

2と3の根拠となるものは岐阜県青少年保護育成条例事件の判決文で判例として採用されていることと、『西田刑法各論(西田典之教授の著した刑法各論のことです)の第三編第三章の冒頭で、風俗に対する罪は「被害者のない犯罪」としている。そして、その中の第三節の冒頭で、礼拝所および墳墓に関する罪は「国民一般の敬虔・尊崇の感情を保護するものである」としている。青少年健全育成条例における創作物の規制も被害者なき犯罪だから、これが駄目と言うのであれば、被害者なき犯罪の麻薬取締法なども駄目になるロジックだ』というものです。

【岐阜県青少年保護育成条例事件、上から順に第一審、控訴審、上告審】
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-1.html
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-2.html
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html

これは、書籍や創作物を青少年にとって有害なものであるとして都市条例などで規制するための主張としては、本当に正しいものなのでしょうか。



6.Re: こっちで書き込むのは初めてになりますが
名前:Rion    日付:2010/8/27(金) 1:51
反対論者がどういうスタンスで反対しているのかということにもかかわってくるのでしょうが、表現規制の「違憲性」を前面に出して反対しているような人にとっては、この程度の知識はあったほうがいいんじゃない?くらいのレベルのお話だと思います。


1.そういう大上段に構えた議論(「公共の福祉」に関する一般論)でこの問題を議論しても無意味だし、現に、おそらくそんな反対論は存在しないと思います。

2.これは事実です。「厳密に科学的に立証されなければあらゆる立法は正当化されない」というようなものではありません。一番わかりやすい例を挙げれば、「死刑を存置することで犯罪の抑止になる」というのは、厳密に立証されたものではありません。
もっとも、これは「科学的根拠と立法は無関係」という意味ではなく、「科学的な根拠が唯一絶対の基準ではない」という程度の意味なので、「科学的な根拠が一切ない」という事実を覆すだけの正当性があるのかということが論点になるはずです。

そもそも、今は「青少年への悪影響というのは科学的に検証できない」なんていう形の反論をしているわけではありません。

3.これも事実です。ただし、一般論として認められるとしても、個別的な規制につき正当化されるかというのは別論です。
言うまでもないことですが、判例の論理は、「青少年の健全育成」を理由とする規制が「すべて認められる」ということを意味しません。
あくまで、その事例において、目的・手段ともに正当と判断しただけですから、当然判例の射程が及ばないような事例においては正当化されません。

4.踏まえたところで、何も変わらないと思います。


「青少年への悪影響」を理由とした規制が許容されうることは、既に判例として出ていますし、反対論者もおそらくそんな一般論レベル、あるいは「青少年への悪影響より常に個人の自由のほうが尊重される」のような「オールオアナッシング」的思考で反対しているわけではないはずです。
今争点となっているのは、そのような理由で、「どこまでの規制が正当化されうるか」という、個別具体的な検討です。

例えば、「『犯罪抑止』のために刑罰が正当化されうる。」という一般論が真だとしても、「だから窃盗罪に死刑を科すことも正当である」というのは論理の飛躍です。これと同じことです。

表現規制の問題についても、今議論すべきことは、「窃盗罪に死刑を科すことは正当か?」というレベルの話であって、「犯罪抑止のために刑罰を科すことは正当か?」というようなものではないのです。


また、被害者なき犯罪の話も、抽象論と具体論を混同しています。
つまり、「被害者なき犯罪」も正当化されうるという一般論が正しいとしても、およそすべての「被害者なき犯罪」が正当化されるというわけではない。
「被害者なき犯罪」のうちどの範囲までが正当化され、どの範囲だと不当な規制になるのか、が問われているのです。
だから、「これが駄目と言うのであれば、被害者なき犯罪の麻薬取締法なども駄目になる」なんてのは、詭弁にすぎない(論理のすり替え以外の何物でもない)。

逆に、そもそも「被害者なき犯罪」は正当化されないという立場であれば、「被害者なき犯罪だから、これが駄目と言うのであれば、被害者なき犯罪の麻薬取締法なども駄目になるロジックだ」というのは何の批判にもなっていません。
麻薬取締法が「被害者なき犯罪」だという認識からして既に誤りなのですが、それはさておき、私なんかは、大麻の自己使用であったり、わいせつ物頒布、あるいは営利を目的としない賭博行為なんかは、「被害者なき犯罪」として非犯罪化すべきだと主張しておりますので、何もおかしいことはありません。


結論をいえば、1〜4で間違ったことは何も言っていません。ただし、

1.「事実」(どうであるか)と「当為」(どうあるべきか)の問題をごっちゃにしている
2.抽象論と具体論をごっちゃにしている
3.憲法論と刑事政策の議論をごっちゃにしている
4.「判例の射程」についての考慮がない

といった問題があるので、あまりクリティカルな主張にはなっていないという印象ですね。


7.Re: 回答ありがとうございました。
名前:59630    日付:2010/8/28(土) 11:7
この書き込みをしたのは「一見するともっともに見えるが、どこか違う、おかしいぞ」と思ったことからでした。書き込みの口調が非常に悪いことからもあるのかもしれませんが、本能的な直感そのものです(あまりあてにはしていないのですが。大体外れるので)。

実は麻薬取締法の件には銃刀法のことも入っていましたが、やはりこれも「被害者なき犯罪」であり、Rionさんの語る「「被害者なき犯罪」のうちどの範囲までが正当化され、どの範囲だと不当な規制になるのか、が問われているので」あり、論点のすり替えになるのでしょうか。


8.Re: こっちで書き込むのは初めてになりますが
名前:Rion    日付:2010/8/28(土) 21:28
銃刀法に規定された犯罪も、そもそも「被害者なき犯罪」ではないですね。

銃刀法は、不特定多数の人の生命・身体に対する危害を予防するため、早い段階で処罰するためのものであって、被害者が存在する犯罪です。
ただ、その犯罪が既遂になる時点では、その「被害」が顕在化していないというだけであって、これは本質的には未遂罪や予備罪で「被害」が生じていないのと同じことです(殺人予備罪を「被害者なき犯罪」とはいわない)。

銃を入手する→銃を所持する→銃を携帯する→銃を取り出す→銃口を人に向ける→引き金を引く→弾が相手に当たる→相手が死亡する

という一連の流れを想定して、人の生命・身体を守るためには、どこまで前倒しして「犯罪」と定めるかという「犯罪の早期化」の話なのです。


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