いくつか記事を読んだ中で、Rionさんの記事が一番説得力がありましたので、質問です。
根本的な解決ではなく、むしろ「脱法行為」を増長させることになるのですが、 性別に関する特例法によって性別を変更した者の変更の履歴を戸籍に掲載しない、というように情報の取扱い方が変われば 現在行われているAID夫婦の子と同じ扱い(=戸籍事務管掌者には事実が把握できないため、嫡出子として受理される)が可能になるのではと感じました。 性別を変更したという事実は、当事者には不利益にも成りうる情報なので、そもそもそれが分からなければいいのではないかと思うのですが。
一年以上前の記事に関することで恐縮なのですが、いかがでしょうか。
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