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著作権のひろば掲示板

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1116.使用許諾よろしくお願いします 返信  引用 
名前:samuraifelt    日付:2012/1/29(日) 23:57
当方、ハンドメイドのオリジナル作品を、オークションや手作り品専門売買サイトなどで販売している者です。
ハンドメイド作家の社会的な地位の向上と、業界全体の活性化のため、個人でできうる効果的な販売手段や宣伝方法を紹介するブログを運営しております。
そのブログのトピックとして著作権を取り上げたく、調べているうちにこちらに辿り着きました。
「ハンドメイド=素人の手作り品」という考えが作り手、買い手ともに根強くある中、近年、著作権意識が急激に高まりつつあるようです。
ブログにこちらのサイトをぜひリンクさせて頂きたく、感謝と敬意を込めて書き込みさせて頂きます。
「著作権は文化の発展のために存在する」という日野様のお考えに非常に感銘を受けました。大変有意義なサイトをどうもありがとうございます。
http://samuraifelt.blog.fc2.com/

1115.著作物の管理について 返信  引用 
名前:もってけどろぼー    日付:2012/1/25(水) 0:9
もし、著作者本人から作品の管理を委ねられた場合には、その取り扱い方は管理の都合勝手に著作者の許可なしで処分しても良い事なのか?著作者の元には作品の写真しか残らない場合、処分実行者への違法性は問う事が出来ないか?学習上についての弊害になりつつ有る場合には、損害賠償など問えないものなのか?

1114.突然失礼いたします 返信  引用 
名前:bobo    日付:2012/1/15(日) 1:1
たとえば有名ドラマーの演奏したその全ドラムプレーを、自分で採譜した<ドラムプレーだけの楽譜>にした場合、それは2次的著作物になるのでしょうか?(あてはまる気はするのですが、、なんか違う様な気も、)

1112.劇場での撮影 返信  引用 
名前:さて    日付:2011/12/14(水) 11:40
個人的に著作権について勉強をしているのですが、
先日、友人がミュージカルを観に行ったさいに、
大変感動した為、すぐに客席でノートにセリフを書いたそうです。
しかし、係りの人から注意を受け、書いたページのみちぎって破棄を
したようです。
写真撮影や録音は著作権にひっかかると思うのですが、書き写しも著作権に引っ掛かりますか?



1113.Re: 劇場での撮影
名前:JO-AKKUN    日付:2012/1/5(木) 21:27
 ミュージカルもそうですが、劇でも映画でもテレビでも台本や原作がありますから、もともとは文字による著作物だとも言えます。つまり、中(ミュージカル上演)を抜けば、文字の著作物を文字に書き写す行為と解釈できそうです。

 でね。私見ですが、、、写真撮影だって録音だって、私的使用の範疇なら構わないはずです。
 となると私的使用なら、どんなパフォーマンスでも撮影も録音も文章化もフリーってぇ事になってしまいます。そうでなければ不平等です。

 てなワケで、こういう理屈が通ると収拾が付きませんよね。

 ですから根こそぎ規制するってぇ事だと思います。感動は、心の中に焼き付けた方がお得だと思います。

失礼しました。

1111.社内誌への歌詞掲載について 返信  引用 
名前:pipi    日付:2011/10/7(金) 10:36
社内誌(紙)に、某歌手の有名な歌詞を引用しつつ文言を記述し、結果的に1曲全てを掲載することになった場合、これは著作権侵害にあたるのでしょうか? 因みに印刷数は5〜600部程度です。
勿論社員限定配付ですが、問題有りなら止めなければならないので・・・

1110.(untitled) 返信  引用 
名前:もる    日付:2011/9/30(金) 21:28
ちょっと著作権とは、ずれるのでしょうか?
ふと疑問に思ったので・・・

とあるサイトである画像が掲載されていたのですが
その画像に対し観覧者の一人がメーカーの名前や値段は
塗りつぶした画像(修正した画像)
にした方がいいとご指摘されていたのです

その画像は、とある商品の画像なのですが商品と言っても絵画とかではなく

自転車のパーツで、一応パッケージされてて
商品、メーカー名、値段が入っている画像なんです

民放などのスポンサー絡みならわかるのですが
そのサイトは個人でやっているブログで、ほんとにただの日常の日記のようなもので特に企業とか商用のものではなく無料レンタルサーバー(広告付き)なようでした

自分はそれは流石に問題ないんじゃない?と思ったんですがどうなのでしょう?

1109.言葉の権利について 返信  引用 
名前:たろう    日付:2011/9/21(水) 8:31
言葉への著作権はどこまで
発生するのか、ご指導頂ければと思います。

長文であったり、明らかに独創性があったり、
誰もが知っている有名な言葉ではなく

例えば

一生懸命やろう!!

とか

やればできるさ!

的な

誰もが考えられる誰の感情の中にも
あるであろう、そんな言葉を使った商品を
販売することは法的に問題なのでしょうか?

シンプルに自分で手書きの書で書いた「愛」という
一文字を使用したTシャツなどの商品を販売することは
いかがでしょうか?

また仮に、既に上記の言葉や文字に著作権が
あるのだとすれば、それはどの様に調べれば
良いのでしょうか?

1108.テレビ放送の投稿画像について 返信  引用 
名前:ぐっさん    日付:2011/9/13(火) 14:57
某ローカルテレビ局の番組で「投稿画像」のコーナーがあります。
「あなたが今、夢中なもの」というテーマで生放送されていました。
そこに携帯電話やデジカメで撮影したアイドルのポスターや映画のポスター。CDジャケットやコンサートパンフレットなどの画像がたくさん送られてきて、それを生放送でどんどん紹介していました。
画像は鮮明なものばかりで、芸能人が特定できますし、CDジャケットにいたっては歌詞も鮮明に読み取れる画像でした。
放送局がこのような番組作りをしても肖像権や著作権の侵害にはならないのでしょうか?

1107.(untitled) 返信  引用 
名前:うんこうんこ    日付:2011/9/2(金) 19:32
正直著作権って最近無駄に厳しくしすぎだと思う
ユーチューブとかニコ動から音楽とか動画とるくらいいいだろ
っていうか別にちゃんとCD買う人は買うしもともとどっち道CD買わない人がユーチューブとかからとるんだから規制厳しくしてもしなくても売り上げ変わらんだろっていうか厳しくしたらもともとより売上高くなるってそんなに欲出す必要あるか??セコすぎるだろ(引)

1105.売買禁止 返信  引用 
名前:kuro    日付:2011/7/16(土) 20:4
フリーペーパーの「美少女図鑑」には売買禁止と裏面に書かれていますがオークションサイトに堂々と出品されています。著作権と所有権の問題で著作権法上は所有者の自由ですが、問題はありませんが、転売禁止と出版側で書かれているので出品しないのが常識で正しいですか。

中古のDVD及び本は譲渡権が生じます。売買すると、消滅しますので問題はありません。

本件は、無料のフリーペーパーでも譲渡権・頒布権が生じるかが問題です。



1106.Re: 売買禁止
名前:JO-AKKUN    日付:2011/7/29(金) 17:14
 当該の現象について詳しく承知していませんが、、、
 ご相談の趣旨として、無料でゲットした物を販売すると言う行為の、道義的位置づけを求めているのかとも解釈いたします。

 発行部数や内容的価値から、プレミアム的な価値があるという解釈も成り立ちます。つまり有料でも、プレミアム相当の値段であれば、目くじらを立てる事ではありませんね。

 一方で、発行部数が少ないことを承知していながら、オークション出品を目的に当該誌を多数収集し希少性を故意に高めたとすれば、道義的な問題も出てくるでしょう。
 また、一人一冊もあれば、本来の「読む」と言う目的は達成しますが、何冊も収集することは、金儲け目的以外の何物でもありませんね。
 後は、古本と言う認定が出来れば、古物商としての法的規制を受けます。

と、言う感じで、著作権法じゃない範疇で愚生なンかは考えます。
 なぜなら、著作権者の利益よりも、読者側の利益を損なっているからです。

1103.リンク不備? 返信  引用 
名前:miya    日付:2011/7/1(金) 19:16
内容に関する意見・感想ではございませんが、
ひとつ気になる点がございましたのでご報告いたします。
"著作権QandAコーナー"内"音楽"に関する項目の各リンク先文書が表示されません。
インデックスで確認しましたところ"qa/"ディレクトリ内に
"f01.html"から"f04.html"のテキストデータが
存在しないように見受けられました。
できましたらご確認くださいますようお願い申し上げます。

1099.遺言により著作権をもらった出版社が執行人に譲渡できるか? 返信  引用 
名前:taetae    日付:2011/6/6(月) 0:59
作家の友人が亡くなり、遺言の執行者は自分になっていましたが著作はある出版社に相続することになっていました。しかしその出版社から執行人の私に譲渡してその印税を若い作家の活動費にあてたらどうか?と言われて困っています。自分もそれはよいかもしれないと思いますがどのような手続きを踏めばよいでしょうか?それともそんなことはできず、その出版社は法定相続人にしか著作権も印税も渡すしかないのでしょうか?法定相続人は甥と姪ですがつきあいがありません。



1102.Re: 遺言により著作権をもらった出版社が執行人に譲渡できるか?
名前:JO-AKKUN    日付:2011/6/19(日) 12:10
 著作権譲渡については制約がありませんから、他の法律に別段の定めがない限り、自由でしょう。

 さて、ご相談の内容についてですが、実際に著作権を相続したケースを調べてみると道は見えてくると思います。
 例えば岡本太郎さんや、手塚治虫先生のケースでは、メディアへの露出も多いので、分かりやすいかと思います。

 著作権は、ご承知の通り、土地や有価証券同様に財産ですから、誤解がないように甥と姪の方には話をしておく必要があります。
 ただ、普通の財産と違って管理が面倒という代物でもありますし、後進育成ともなりますと更に仕事は増えてしまいます。
 どういうスタイルが望ましいのかを提案し、話し合うことが必要だと思います。

 出版社が、提案してくるくらいですから、印税はコンクールの賞金あるいは奨学金、育成金を出せる程度と勝手に推測します。そこから、経費を引く計算ですね。

1101.万里の防潮堤を 返信  引用 
名前:加奈    日付:2011/6/18(土) 13:38
大和民族生き残りが問われる大震災復興構想計画
<万里の防潮・長城を三陸海岸に築こう!東北沿岸の複数拠点に防災型超高層ビル建立を!>
★「高台」より「中空」重視へ発想転換すべし。
  「早く、早く 高台によじ登れ!津波が迫っているぞ」。…絶叫の声がまだ耳に残る。住宅地は高台へ移そうー無理もないが、ちょっと、待って。日本の高い科学技術を活かした改革は無いものか。
  あった!中国・四川省の復興の図だ。中高層の共同住宅ビル群の林立の映像を見た方も多かろう。この日本版を描いてみる。
  被災地の東北地方沿岸部にある大きな入り江数ヵ所の中心部に、わが国建築技術を結集した多極的な超高層ビル数棟を建設する。これは、大津波の圧力に耐えられる堅固な構造で、一案として、長崎の軍艦島を高層化したような形の青写真もひらめく。へさきを太平洋に向けて聳えている。その建設地の地盤は、液状化対策で世界をおどろかすような、安全で磐石な土建法を早急に発案して、十分余裕を持った足がかりとする。
  各地拠点ビル群には、行政機関も中にいれ、民間の本社、本部を収容する。日本の先端技術のセンター化にも最適である。いわば、東京の六本木ヒルズ数本が立ち並ぶ姿を考えてみる。もちろん、天災再発の際の避難に備えて、非常時の物品がそこに用意される。
  中国に残される万里の長城を沿岸一帯に建て巡らす構想で建てられた、高さは25メートルの堅固な防潮壁(粘着型2隊列タイプもあり、築港計画含む線引きで)に守られた三陸海岸周辺地には、水産加工業を含めた環境型工場群が置かれ、中間に漁民も含めた住宅地を区画する。内陸部の都市計画としては、拠点タワービル棟を中核とするほか、大東亜戦争敗戦時に引かれたダイナミックな名古屋市再建図が参考になろう。
 注目すべきは、これらの青写真作成の際、現在の行政区画は念頭に無いことで、法制、税制など諸制度は「特区」扱いとなり、事実上、本当に「独立東北国家」が現出するのだ。
 特記したいのは、この構想のハード面を受け持つ建設主体は、公正なゼネコン共同体を中心に、関係自治体、あらゆる民間業界の総参加型体制をがっちり組むことが必要である。膨大な費用と表裏をなすわけだから、利権がはこびるスキを与えない、これが構想の成否を分けるといって過言ではない。大東亜戦争敗戦前に当時の内務省が密かに練った荒廃の首都・東京復興案が、翻弄されて未遂に終わってしまったテツは二度と踏むまい。
 後藤新平氏や戦後名古屋市長を挙げるまでもなく、だからこそ、最強力なリーダーシップが求められる所以である。
 いまの日本の科学、文化レベルからして、以上の構想はけっして空想などではなく、英知を結集すれば実現可能な価値ある提言と確信する。オール日本、大和民族はいま、決断すべきときーー。
      ◇        ◇        ◇
  現代の「後藤新平」は、岩手に雌伏する大器・小沢一郎をおいてない。いまを生きる日本人では、上記大改革を遂行できる器のひとは他に誰も居ない。産業界、政界、官僚らをぞろり束ねて駆使できる人材……だ。未曾有の惨禍を復活させる復興庁長官かポスト宰相に小沢を選出することが王道であるのを、賢い日本人はまもなく気付く、いな気付かねばならない。
  たとえ微罪があるとしても、故国・故郷大建設という「労役」で償ってもらう。政権交代実現後、検察・官僚とマスコミからの反攻にあって、事実上政治的に御用となってしまった手足の縛り目を、誰にも解決できないこの大事の前に早急に解き放って、精根を尽くしてもらおう。
  白羽の矢を現代日本最大の実力者、東洋の大人の頭上に。有史以来のこの不幸な時代に、列島のサイコロの目がこの方の両肩の上に重なっているのを知るべし。
  あえて言えば、この未曾有の危機・荒廃に面して、政府も民間も、「下手な考え」の吊るし柿や重ね餅をこね回して、結局何もできない事態を招くより、偉人傑人のみが持つ独創力、爆発力を盛り立てていくことこそが、日本復活のカギをにぎるのをもう一度銘記しなければならない。

★決然と起て!憂士・小沢一郎 天佑の時は至れり 悲嘆する東北の民が待つ 失意する大和民族が渇望する 世界中が変転を注視する 天医を侍らせつつ平成の維新を完遂せねばなるまい あるいは生命との競争となろう 一千万人といえども吾往かん!

1100.質問です 返信  引用 
名前:シガナイ学生    日付:2011/6/10(金) 18:7
ビーズの本とかに載っている作品を、色を変えるなり、ちょっと作り方を変えるなどして、フリーマッケットや、コミケといった所で販売するのは、著作権の侵害になるんでしょうか?

もし、同じ質問がありましたら、すいません。

1097.教育利用での著作権について(質問) 返信  引用 
名前:edu    日付:2011/6/1(水) 10:21
質問です。大学教員です。海外の本には、購入すると個別のID passwordが付き、図表をinternet経由で利用できるものがあります。これをpowerpoint slideに貼って大学の授業に用いることは、著作権法上、問題ないでしょうか?御教示御願い致します。



1098.Re: 教育利用での著作権について(質問)
名前:JO-AKKUN    日付:2011/6/3(金) 9:1
 面倒な内容ですね。考え方だけ書き込みます。

 まず、著作権は、サーバー設置国と利用する日本の法律によって保護されると考えて下さい。両国間に特別な取り決めがあれば、それも加わるでしょう。後は、著作権者の国の考え方も考慮します。

 あと、著作物でも輸出入の概念があります。

 一番難しいのは、既にどこかの出版社などが輸入販売或いは和訳本の出版、ライセンス契約などしている場合です。
 著作権者のオーサライズOKがあっても、何らかの権利を持つ日本法人(個人)の利益を妨げる行為と見なされると、訴えられる可能性も考えられます。

 従いまして一概に OK とも NG とも判断できませんで、なすべき事は注意深く上記についてリサーチし判断、行動する、、、と言う事しか出来ません。

1095.ひこにゃん騒動 返信  引用 
名前:JO-AKKUN    日付:2011/3/9(水) 23:41
ひこにゃんが面白いことになってきましたね。
原著作者が著作権者に訴えられるとか何とか。
個人的見解としては、キャンペーン期間を過ぎた著作物を使用するのなら、それ相当の使用料を支払うのがスジ。
キャンペーン期間を曖昧にして、安く公募したのであれば、搾取したも同然。一方的に不利になる契約は不成立という視点で、著作権譲渡契約自体が無効。
がんばれ原著作者。


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