私は、文章を書くことを仕事にしている者です。教科書の類も書いたことがあります。 通常は、執筆を依頼される段階で、「出版後の著作権は出版社が所有する」という、 一文が契約書に入っていることがほとんどですが、中には、「所有権は 執筆者が所有する」、 「出版後も、出所を明記すれば、同じ文章をどこに掲載しても可」という会社もあります。
先日、某雑誌社から短い記事の執筆を依頼され、私の記事は既に掲載(出版)されたのですが、 この雑誌社とは、著作権について明確な合意文書が取り交わされていません。 このような場合、著作権は出版社にあるのか、それとも執筆者にあるのか、 どちらにあるのでしょうか。
よく似た具体例を、ご存じの方はいらっしゃらないでしょうか。
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