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8101.高齢者住宅担当者研修会 返信  引用 
名前:    日付:6月29日(月) 13時30分
財団法人 高齢者住宅財団が行う標題の研修会が開かれる。

自分のブログ記事を書くためにいろいろ調べていたら見つけたんです。

日にちは、

7月9日〜10日

場所は、広島国際会議場

演題は、

1.国土苦痛章における高齢者居住施設の最新動向
2.厚生労働省における高齢福祉施策の最新動向
3.広島県における高齢者居住施策
4.呉市における高齢者居住施策
5.呉市における高齢者向け優良賃貸住宅の事例紹介
6.認知症の方も住み続けられるまちづくり

10日は見学会。


 もう締め切りを過ぎていたが、演題の1と2が気になって・・
早速、公団に連絡すると、まだ空きがあるとのことで・・

社長と私で、申し込み。

ということで・・

7月9日 広島でお会いできる人がいればなあと・・・・・



8102.Re: 高齢者住宅担当者研修会
名前:sige    日付:6月29日(月) 21時45分
僕も明日
申し込みの問い合わせを致します。

出欠の有無に関わらず広島へ参ります。

あ〜〜〜、一人かな??



一人だそうです。


8103.Re: 高齢者住宅担当者研修会
名前:ぶるま    日付:6月30日(火) 8時29分
あ、sigeさんですどうもでおひさです。
お元気ですか。

>国土苦痛章
確かに日本は苦痛にあえいでますねえ。
九州あるしねえ。広島九州自費では・・・財布落としちまったし。
無念。


8104.Re: 高齢者住宅担当者研修会
名前:ご無沙汰しています。    日付:6月30日(火) 9時11分
拝見するのは日課ですが、書き込むのは中々…

桂さんが広島へ来られると聞けば二つ返事で日程調整します。

>国土苦痛章は最高でした。

しかし、このタイミングで財布を落とすのは痛いですね

お会いできたら、後ろをついて歩きます。
 


8105.Re: 高齢者住宅担当者研修会
名前:    日付:6月30日(火) 9時39分
>国土苦痛章

アハハハハハハ

全然、気づいてなかったァ・・・


広島で会える方には、たくさん会いたいなあと思います。

社長も一緒にいかれる(気さくだから大丈夫)

と思いますので・・ヨロシクお願いします。


8106.Re: 高齢者住宅担当者研修会
名前:baru    日付:6月30日(火) 17時36分
ぅおお・・
財布落とされたのですか・・・盗られたの?

今回の九州会は飲み会だけなので、
           気さくにいらっしゃってくださいませ。
難しいお話は、
シロクロクマご夫婦がお相手してくださることでしょう〜〜たぶん・・

駅もしくは空港からの送迎はいらないですかね?
必要があれば、お迎えにあがります。


8107.Re: 高齢者住宅担当者研修会
名前:sige    日付:6月30日(火) 21時28分
今日、問い合わせて申し込みが間に合ったので参加します。

よろしくお願いします。

初日は、16:30終了予定なので、近隣の皆様のご参集をお待ちしています。


8108.Re: 高齢者住宅担当者研修会
名前:    日付:7月4日(土) 16時15分
>ご無沙汰しています。さん

是非お逢いしたいと思っています。

どっか・・美味しいお店を紹介してください。

ご一緒しましょう。

 とりあえず・・海の幸で・・一杯・・・

ね・・sigeさん??

8091.おーい じゅん 返信  引用 
名前:ぶるま    日付:6月23日(火) 10時22分
 じゅんが行方不明だ。餌を撒こうか。

 Windows7、RC版デュアルブートして楽しんでます。Vistaがぺちゃんこに見える画面はすげーすげー。
 インストールの仕方分かるかなあ? .ISOファイルだから単純にダウンロードしても動かんよ。ましてOSに被せようとしたら大変なことに。oldフォルダにぶっ込まれ、訳わからんから自信のない人は絶対手を出さないように(まあ、いねーだろうが)

 そいから先月話題のネットブック購入。XPではなくてVista Basic。Atomプロセッサだけど、ネットやるぶんにゃ不足なしね。
 キーが小さすぎるのが難点だけど980グラムだからねえ。
 1円でしたが。EM-ONEやめてこちらに乗り換えたから、実質1円だあ。

 誰もついてこんよ。じゅん、君だけさ。



8092.Re: おーい じゅん
名前:じゅん    日付:6月24日(水) 12時30分

お久しぶりです

捜索願いが出ちゃってましたか・・・


え〜と
草野球の練習・試合 ぐるふの練習・ラウンド
船釣りも忙しい時期でして


ネットブック=Atom
そうですかぁ、それなりに使えるんですねぇ・・・
いまいち信用できなかったんですが、ちょっと興味ありです


8096.Re: おーい じゅん
名前: ぢむちょ    日付:6月25日(木) 15時54分
OHじゅんや〜

>草野球の練習?ぐるふの練習?

両方とも練習なんかしたらいかん!
ぢむちょのチームは4月から10月までのシーズン
毎週火曜日にナイターで試合や、試合だけ・・・
練習なんぞしたこと無い。えらいべ!

ぐるふ?120以上のスコアだったら一緒にラウンドしてやってもいいぞ!
2桁出す奴とはぜってい一緒にラウンドしない。分かったかKさん!

パソネタ?・・・・あえてスルーしておこう


8100.Re: おーい じゅん
名前:    日付:6月26日(金) 10時55分
じゅん君

PCのことは、どっかの人と一緒で、さっぱりワカランが・・

ぐるふならいつでも・・どこでも・・・

ぢむちょ 最近の私は、腹囲はかろうじて2桁だけど・・

ぐるふは、絶不調で・・3桁だ〜〜〜〜

早く遊びにおいで〜〜〜

8093.介護給付費分科会 返信  引用 
名前:ぶるま    日付:6月25日(木) 7時48分
 >交付金について「実態と懸け離れている論議が行われている」。
 >交付金の対象が介護職員に限定されていることについて「介護はチームプレーなので、(介護職員とそれ以外の職種の職員などとの間に)問題が起こってしまう」

 ですよ〜ね。

 一昨日財布を落としてひまった・・・現金は4万円くらい。それも痛いが、免許証保険証各種クレジットカード銀行キャッシュカードもろもろ。泣き・・・届けてくれよなあ・・・ぐす。



8095.Re: 介護給付費分科会
名前:兼任CM    日付:6月25日(木) 9時29分
交付金の議論はさておき。

財布・特に現金はあきらめてください。
カード類はすぐに手続きをしていることと思いますが、十分に注意してください。

そして、こんなときには「泣きっ面に蜂」のように悪いことが重なるものですのでご留意ください。


8097.Re: 介護給付費分科会
名前:ぶるま    日付:6月25日(木) 18時48分
>カード類はすぐに手続きをしていることと思いますが、十分に注意してください。

手続きはしたのですが。問題は保険証ですかねえ。困りました。おそらく掏られた。電車の中でぱそこん熱中してたんで・・・。あかん。

ホント困りました。ぐす。

なお通信正常。更新してますはい。ぐす。


8098.Re: 介護給付費分科会
名前:ミスラ    日付:6月26日(金) 0時20分
ひょえ〜〜〜〜〜〜〜
4万も入ってたの(驚)
貧乏人ミスラは、4千円しか入ってないわよ(笑)
で・・・やっぱ、東京さぁ〜こえ〜ところだぁ〜。

この交付金、もー、わけわかんないんですけどっ(怒)
(私は交付金対象の職業じゃないし)


8099.Re: 介護給付費分科会
名前:    日付:6月26日(金) 10時53分
>交付金の対象が介護職員に限定されていることについて「介護はチームプレーなので、(介護職員とそれ以外の職種の職員などとの間に)問題が起こってしまう」

これについては、少し違う意見を持っています。
兼任さんところでも書いたんですが、
今回の交付金の目的の中には、業種間の所得差の解消も含まれていると考えています。
 今回看護職員の給与を同じように上げてしまうと、その差はいつまでも改善されないということになってしまいます。

要するに、現状の収入格差が大きすぎると考えれば、その是正のためには、今回は、介護職員の収入増だけを考えなければならないことになります。

8094.おわび 返信  引用 
名前:ぶるま    日付:6月25日(木) 8時56分
通信がとれません。
復旧次第更新します

8087.ぶっ飛ぶ 奈良の病院の不正 返信  引用 
名前:ぶるま    日付:6月22日(月) 16時7分
 生保の申請も病院でしていた。
 生活保護費も病院で管理していた。
 架空のオペは鉛筆書きで改竄を容易にしていた。
 心臓カテーテルは「ルーチン検査」だった。
 県の監査で指摘されるも無視していた。

 まあなんと。すげー病院さんでんな。内部告発ですからね。否定してもだめでしょ。近年稀にみる「すぐバレル不正」の連発。

 すでに病院のホームページは何者かに「サクられ」ております。自主削除ではなさそうで。ググっても痕跡すら見当たりません。独自ドメインじゃなかったから、ドメイン管理者権限で削られた?

 こんなことしてお金もうけんの、止めてね。他の医療機関も色眼鏡で見られるよねえ。



8089.Re: ぶっ飛ぶ 奈良の病院の不正
名前:兼任CM    日付:6月23日(火) 9時24分
未だに「この手法」で不正請求する輩がいるとは…

理事長は必死こいて否定して今しだけど、どうあがいても無駄ですな。実情の証言がバンバンと出てきているし…

一罰百戒。 これで他の全うなところへの締め付けが厳しくなる!


8090.Re: ぶっ飛ぶ 奈良の病院の不正
名前:ぶるま    日付:6月23日(火) 10時14分
>未だに「この手法」で不正請求する輩がいるとは…
ほんとですよね。バレバレですがな。

ホームレスひっぱてきて、「ホームレスではないが、身元は分からない」って、このコメントのほうが分からない。

 ここまでしてお金が欲しいんですよねえ。介護でもまあよくあるんですがねえ。

 「謎の食中毒」。これはこれは。かみさんの分野でありまして、エライことに。在宅でも施設でもご注意あれ。

8084.男2人だけの夜は 返信  引用 
名前:ぶるまち    日付:6月18日(木) 7時44分
 桂さ〜ん。ごちそう、いや、おはようございます。

 旨かったですねえ。アナゴ、最高でしょ?
 美味しかったですね、桜鍋、Goodでしょ?

 また行きましょうねえ。

 どーだ!うらやましいでしょ。ウワハハハ・・・・2人はちょいさびしいね。
 日記復活させよっと。



8085.Re: 男2人だけの夜は
名前:    日付:6月18日(木) 8時26分
く・・・・、・・・・・た。

金・土だったら、出て行けるが・・・。


8086.Re: 男2人だけの夜は
名前:    日付:6月19日(金) 9時39分
おはようございます。

おとといは、大変お世話になりました。

櫻鍋も、馬刺しも美味かったし・・・

寿司屋も良かったですね。

東京に行ったら、また、よってみたい寿司屋ですね。

ただ、21:30で寿司屋が終了なんて・・・不思議??


おかげで、最終には間に合いましたが・・・


8088.Re: 男2人だけの夜は
名前:    日付:6月22日(月) 22時58分
そういう話は、

メールか携帯に電話しなさいよ。

まったく・・・・・


いそがしくて、ネット巡回してる暇もあまりないんだから


ぶつぶつぶつ・・・・

8059.診療報酬、75歳以上「別建て」廃止へ 厚労省、2年で方針転換 返信  引用 
名前:ぶるま    日付:6月5日(金) 9時59分
 今朝の日経です。制度は残すが、たとえば「後期高齢者診療料(600点/月=包括制)」などは廃止すると。

 無論正式決定ではありませんが、こういう結果はハナから見えていたと。厚労省分割を柱とした厚労省改革は中断しておりますが、つくづくこの省には当事者意識がない方々がお揃いのようで。もはや呆れるというか、さっさと解体いただきたい。

 桂さん、べんちさん欠席・・・どうしますか? 男2人でっせ・・・



8060.Re: 診療報酬、75歳以上「別建て」廃止へ 厚労省、2年で方針転換
名前:    日付:6月5日(金) 11時55分
べあちゃんを誘ってありますが・・・

お返事はまだです。

まあ、男二人でも良いですが・・・

べんち待ちさんには、お逢いしてみたかったですね。

まあ、せっかく東京に行くのだから、尊敬する??ブルマさんにお逢いしましょう・・(笑)


8061.Re: 診療報酬、75歳以上「別建て」廃止へ 厚労省、2年で方針転換
名前:ベンチ待ち    日付:6月5日(金) 16時59分
すいません(;;)
私も桂さんとブルマさんにお目にかかりたかったです。
次回もぜひ誘ってください。


8074.Re: 診療報酬、75歳以上「別建て」廃止へ 厚労省、2年で方針転換
名前:    日付:6月12日(金) 8時56分
べあちゃん

不参加決定・・・(涙)

男二人の鍋ですかね・・(笑)


8080.Re: 診療報酬、75歳以上「別建て」廃止へ 厚労省、2年で方針転換
名前:    日付:6月16日(火) 9時19分
ブルマさん

人形町のA3出口(構内図に出てないが・・?)に

18:45頃

で良いですかね?

 泊まらずに、帰ることにしますので・・・

最終は、22:00ですから

ゆっくり飲めるでしょう。

 まあ、酔っぱらったら泊まるかも・・・


8081.Re: 診療報酬、75歳以上「別建て」廃止へ 厚労省、2年で方針転換
名前:ベンチ待ち    日付:6月16日(火) 9時37分
そのころ自分は担当者会議を終えて移動中です、、、
楽しんでくださいね〜


8082.Re: 診療報酬、75歳以上「別建て」廃止へ 厚労省、2年で方針転換
名前:    日付:6月16日(火) 10時29分
時々はそちらに行きますので・・

またお会いできる機会もあると思います。

そのときは、是非、ヨロシクお願いします。


8083.桂さん明日
名前:ぶるま    日付:6月16日(火) 17時59分
 多分19時前後になろうかと。
 人形町駅改札A3出口付近で。

 では。なお予約完了しています。
 当日飛び入り大歓迎・・・・だれかこないかな・・・

8075.あら、ドラマ 返信  引用 
名前:ミスラ    日付:6月14日(日) 0時6分
復帰後のドラマで、ヘルパー役を演じるらしい。
それにしても、なんでこの時期にこの役なのかしら(深く考えるのはやめよう)

http://www.fujitv.co.jp/ninkyo-helper/index.html

設定がゴーインだし、始まってみたら介護職や制度上のとんでもない脚色があったりしそうだし(笑)色んな楽しみ方がありそうですわ。

でも、これで、介護職が増えるといいねぇ。
キムタクがパイロット役を演じた時に、志望者が増えたでしょ。
それと同じ効果・・・ちぃと、無理か・・・。
若者が介護保険に興味を持ってくれるとか・・・そういう効果があってほしいものです。


※決してフジテレビの回し者ではございません。
ぶるまさん、サクマルジョンしちゃ、やーよ。



8076.Re: あら、ドラマ
名前:ぶるまち    日付:6月14日(日) 4時48分
 おはようです。最近、とみに早寝早起きがヒド。21:30就寝4:30起き、ってじいじいだよな。みすら元気かいおしさぶりだね。
 草gかい。しかしかなり強引な設定だよね〜。まあ22時スタートなら、絶対見れませんね。寝ちゃってるから。
 あ、ブルーレイ内臓HDDレコーダー4月に買ったの。でも、ただの1回も録画したことがない使い方ぜんぜん分からない。これでも録っちゃおうかいなあ。

 あー腹減った。
 なお、みすらがリンク先としたとこ、えれーことになっており、タグ丸見え。なんじゃいこりゃ?
 つーことで↓

http://www.fujitv.co.jp/ninkyo-helper/index.html


8077.Re: あら、ドラマ
名前:ミスラ    日付:6月14日(日) 16時21分
見えすぎちゃって困るのぉ〜♪
(これ、知ってる人、少ないんだろうなぁw)

で、タグって、何?

ぶるぅれいで録画しても、録画したものを見る時間は、その生活サイクルでは無いと思うが・・・(笑)


8078.Re: あら、ドラマ
名前:ぶるまち    日付:6月14日(日) 19時41分
 >ぶるぅれいで録画しても、録画したものを見る時間は、その生活サイクルでは無いと思うが・・・(笑)

 ぶるぅまあ、そうなんだよ。見ている間に絶対眠っちゃう。明日新聞休刊でしょ。一生懸命更新しとるが、あれまあ予想通りの厚労省局長逮捕かいでも追っかけできません。眠い。でも天地人だけは見る!

 ねむ・・・ タグ、調べなさい。


8079.Re: あら、ドラマ
名前:ミスラ    日付:6月14日(日) 22時0分
うぃきってみたけど、何が書いてあるのか、さぁっぱり分らん。
分らなくても問題無いみたいだから、スルーするぅ(さぶっ)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%AE%E3%83%B3%E3%82%B0_(%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF)

天地人、観てるのねぇ。
巷ではフィクションを入れすぎだの何だの言う声も聞こえますが、毎週マジマジと観ておりまする。
本能寺の変以来、山場が無くて、ちぃと面白くないけど・・・。

8062.なぜ特養だけなのか 返信  引用 
名前:ぶるま    日付:6月9日(火) 8時28分
 『厚生労働省は6日、特別養護老人ホーム(特養)の介護職員に医療行為の一部を認める方針を固めた。』『実際には介護職員が一部の医療を行っている実態がある。本来、医療関係者にしか認められないため、医師法違反に当たる』
 
 6日に讀賣東京1面に掲載された記事ですが、
1.なぜ特養職員だけなのか。老健や特定やその他ではなぜだめなのか。必然性合理的理由はあるのか。

2.そもそも、医(療)行為とはなにか。また医療関係者しか認められないという法的根拠はなにか。医師法違反とあるが、医師法のどの条文に抵触するのか。

 最近、この手の議論がありませんが、私は非常に疑問を持ちつつ日々業務にあっております。

 御意見お願いいたします。



8063.Re: なぜ特養だけなのか
名前:番外地    日付:6月9日(火) 9時3分
とりあえず 2の方から

医師法
(昭和二十三年七月三十日法律第二百一号)

第十七条  医師でなければ、医業をなしてはならない。

歯科医師法
(昭和二十三年七月三十日法律第二百二号)

第十七条  歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。

保健師助産師看護師法
(昭和二十三年七月三十日法律第二百三号)

第三十一条  看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法 又は歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
2  保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第五条に規定する業を行うことができる。

第五条  この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。



医療行為の3条件
医師が行う行為が医療行為とみなされるためには、以下の要件をみたさなければならない。

1.治療を目的としていること
2.承認された方法で行われていること
3.患者本人の承諾があること

但し、上記条件を満たさない例外的医療行為として、以下のようなものがあげられる。
輸血用血液の採血
実験的治療行為
先端医療
幼児、精神障害者、意識不明者など患者本人の承諾がとれないとき
緊急時の医療
医療行為が可能な者
医療行為は業として行わなければ、これを禁止する法令はない。無資格者であっても、前述の条件を満たすなどの正当性があれば、心肺蘇生法や自動体外式除細動器の使用などの応急処置を行うことができるのは、業として行うのではないからである。
また、医師以外の者に禁止されている「医業」は「医行為」を業として行うことと解されている。「医行為」は医療行為全てを指すものではなく、「歯科医業」のうちの口腔外科以外の歯科領域や、「調剤」は医療行為であるが医行為ではないため、医師が業として行うことはできない。ただし、口腔外科以外の歯科領域に関しては医師も行うことができるかどうか議論があり、調剤は医師も行うことができる例外が定められている。
なお、自分自身の体に行う行為は該当せず、家族は本人に準ずるとして家族に対する医療行為は事実上容認されている。
ウィキペディア(Wikipedia)

議論?の参考にしてください。


8064.Re: なぜ特養だけなのか
名前:ぢむちょ    日付:6月9日(火) 9時25分
17日は認定審査会、18日はおばけクリニックのぐるふコンペ
どうやっても東京にはイケない。ご勘弁を・・・

さて当老健、入所者の25%もの方が経管栄養(胃瘻)である。
入所希望者も経管の方が多い。
当方の対応としては看護師が24時間常駐しているのでチューブを繋ぐ行為は看護師が行っている。

これがネックになっており特養への入所の妨げになっていることも事実です。
その他、インスリン注射の必要な方、バルーンカテーテルの入っている方。気管切開の方などが上げられるか。
こうした方を特養にて受け入れていただくための方策かと考えます。

ちなみに経管栄養食、医薬品タイプと食品タイプの2種類あるのご存知ですか?

医薬品タイプは薬価基準に収載されている物で投薬として扱われているため、老健で使用した場合は食事代としての請求は出来ません。
これは老健では非常に大きな問題なのです。

こんなものしか答えられません。


8065.Re: なぜ特養だけなのか
名前:    日付:6月9日(火) 9時26分
いま、特定協の掲示板にも、この記事について、意見募集をしてきました。

 私のところは、厳格に「医療行為」を介護職員にはやらせないという立場をとってきました。

 そのために、看護職員を多く採用し、多額の経費をかけてきたわけです。

 事もあろうに、「実際には介護職員が一部の医療を行っている実態がある。」として、

あたかも、「法が実態に即していない。」という言い方で、改訂しようとしている。

何とも言いようのない想いがそこにあります。

しかも、何故、特養だけ??

特養に入居している経管栄養法利用者と、特定施設に入居している経管栄養法利用者の何処に区別があるのか。

 解禁するなら、その行為を対象に解禁すべきで、その入居場所を対象にすべきではないことは明白だろうと考えるのですが・・・


8066.Re: なぜ特養だけなのか
名前:ぶるま    日付:6月9日(火) 9時37分
 お、早速番ちゃんが来ましたね。

>医師法 抵触条文 17条

 すんません、分かっているうえでの「投げかけ」です。問題は
>医師でなければ、医業をなしてはならない。

 医「業」の業とは何か。お断りしておきますが医師法ができたのは昭和23年です。

 「業」とは仏教からきた言葉でありますが、厚労省医制局はこれを
>当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。(17年医政発第0726005号。有名な通知ですね)。

 ここに注目してください。「解している」のは厚労省であって「法律」で定めがあるものではありません。
 Wikでも「AEDなど緊急の場合は除外とされている」とか、上記通知でも「やけど等に対する応急手当を行うことを否定するものではない。 」としています。さらに「家族が医行為をすることは容認されている」。こんな条文ありますか?

 まず「医行為」を定めた法がない。「業」を定めた法もない。ですので、私は相当期間、なんでだめなんだ? とこう思ってきたわけです。あくまで厚労省の解釈であって、ではこれを法廷の場に持ち込んだらどうなるのか?

 ぢむちょからもレスありました。無論、老健の看護職配置基準は承知しておりますが、では万が一、手が不足した場合に介護職が絶対しないという保障はあるか?

 ですので、「なぜ特養だけ認めるのか」という疑問になるわけです。さて皆様いかが?


8067.Re: なぜ特養だけなのか
名前:ぶるま    日付:6月9日(火) 9時47分
 桂さんからも来ましたね。

 ちょっと言葉足らずでした。医師法ができたのは昭和23年です。そもそも当時、介護職は存在しておりません。完全に法が後れを取っています。きちんと議論がされたことは過去にもあったのでしょうが、厚労省の通知一本でなんでも決めるというのは合点がいきません。

 桂さんのおっしゃるように、現状では医療関係者以外が医行為をして事故になったら刑事民事で大変なことになるでしょう。ですからきちんと法的に整備すべきなんです。
 
 それを厚労省のまた勝手な考えで、あろうことか特養だけ認めるというの到底納得がいかない。

 おっしゃるように「その行為」に対して(無論医師の指示の元)認めないと極めて不合理であると考えますが、いかがでしょうか。


8068.Re: なぜ特養だけなのか
名前:ぶるま    日付:6月9日(火) 10時7分
 医行為の範疇があいまいである以上、限定列挙して「この行為であれば一定の教育を受けた者に許可する」、こうでもしないと、合理性が担保できない。

 すなわち、特養という「箱」にいる「介護職員」に認めて、ではその人が特定にいったら駄目で、在宅のヘルパーは特養に行ったらOKなんてまったくもって不合理極まりない。

 免許や資格は「箱」に与えるもんじゃないでしょうに。バカバカしい。


8069.Re: なぜ特養だけなのか
名前:兼任CM    日付:6月10日(水) 11時47分
ヘルパーが「できない」ことが多々あります。

今度は「特養」の「無資格の介護職員」ができて、ヘルパーや介護福祉士の「有資格者」のヘルパーができないことが明確にされてきます。

なんで箱物で区切りをつけるのか?

それは一つは特養の職能団体が強硬に働きかけをしているから。
もう一つはヘルパーの職能団体が何にもしないから。

これから先、いったいどうなっていくのか?


8070.Re: なぜ特養だけなのか
名前:ぶるまち    日付:6月10日(水) 20時39分
 日本介護福祉士会副会長
 高齢者福祉総合施設ももやま副園長
 東京大学大学院法学政治学研究科教授
 老施協総研介護委員長
 日本医師会常任理事
 首都大学東京法科大学院専攻長
 政策研究大学院大学教授
 日本看護協会常任理事

 『特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会』のメンバー肩書です。

 こういう方々が単に『箱』というものの括りで議論をし、それが政策として決定されていく。
 医療と介護という大変重い課題なのに。

 失望の限りです。もはや議論する気にすらなりません。悪しからずご了承ください。更新する意欲すら奪われます。
 


8071.Re: なぜ特養だけなのか
名前:番外地    日付:6月11日(木) 9時18分
【第1 回検討会における委員の方の主な御意見】の一部

〔施設の在り方に関する御意見〕

頻繁に吸引が必要な人が特養に入っていていいのか。看護職員の配置が手厚い施設に入るべきではないのか。

療養病床を廃止するのではなく、医療提供体制がしっかりしている施設を増やして、(吸引が必要な人は) そういうところに入ってもらうべきである。

誰の意見かは?(大体想像つくけどね)


8072.裏技日医
名前:ぶるまち    日付:6月11日(木) 10時9分
 腹立って議論したくはありませぬが。

 日本医師会はこういう裏技に出るか。『「口腔内吸引」や「経管栄養の実施準備、経過の観察、終了後の片付けなど」も「医行為でない」と通知などで明示すれば、介護職員が実施することに問題はない』。

 ちょっと待て。『医行為の範囲については医政局が所管している』ならば、厚労省医制局が通知するとなると、『特養における・・・行為は医行為ではない」?

 ばかな? くだらん議論やめちまえ。だからそもそもなんで特養だけなんだ? 議論すらされてねえか。


8073.Re: なぜ特養だけなのか
名前:番外地    日付:6月11日(木) 12時31分
「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」について

本日(平成21 年6 月10 日)、「第2回 特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」が開催された。
まず、6月6日付読売新聞夕刊において、本検討会において検討を経たうえで公表されるべき情報が事前に報道された。情報の事前漏洩については、社会保障審議会 介護給付費分科会等においても、再三指摘してきた問題であるにもかかわらず、いまだに改善が見られない状況である。検討会を構成する委員の一人として、このような事態は、情報の操作及び検討内容がミスリードされる恐れを抱くところであり、検討会そのものへの信用が揺らぐと懸念する。厚生労働省担当部局においては、情報の事前漏洩について厳重に注意し管理を徹底するよう、強く抗議を行った。
次に、本日の検討会の審議内容についてであるが、特養において看護・介護職員の連携により、「口腔内吸引」及び「経管栄養に関する実施準備、経過の観察、終了後の片づけ等」を行うことについては、日本医師会としては、これらの行為が「医行為」として定義されているかどうかが問題であると考える。
いうまでもなく医師法等で定義されている「医行為」であるならば、実施することが法的に認められた医療職種以外の者が当該行為を実施することについて反対である。法律が認めていないことについては、本会としては容認することはできない。また、法律的に担保されないまま介護職員が当該行為を実施した場合、事故が起こった時に罪に問われる危険性もあることから、実際に介護を行っている現場において混乱が起こることは必至である。
当該行為が、平成17年7月26日に、厚生労働省より発出された「医師法第1 7 条、歯科医師法第1 7 条及び保健師助産師看護師法第3 1 条の解釈について( 医政局長通知)」において示された「口腔内清掃」や「爪切り」といった行為と同様に「医行為」ではないとはっきり示されれば、特養利用者の安全を担保するために必要な研修を行った上で、介護職が実施することについて問題はないと考える。
以上の措置が行われないまま、厚労省が提案したモデル事業を実施することについては、本会としては賛成することはできない。また、このままモデル事業を実施した後に、なし崩し的に現状のままで介護職が当該「医行為」を実施することは、これから先、その他の「医行為」も同様に、定義として曖昧なまま医療・介護現場において実施される恐れもあり、利用者・従事者の安全を守る側面から反対するものである。
平成21年6月10日
日本医師会

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