JFAに登録する審判員が次年度も継続して活動するには、更新講習を受講した上で、登録手続きをとることが義務づけられています。
第142条〔資格の更新〕 審判員の資格の更新は、以下のとおりとする。 (1) 審判員が翌年度にその資格の更新を希望する場合、資格有効期間内に更新の審査をする協会が定める講習を受講し、かつ本協会が定めた登録料を支払わなければならない。 (2) 本協会は、更新を終了した審判員の資格認定証として審判証を交付する
更新講習会はすでに終了しています。 登録手続きは、2月28日までとなっております。 講習会を受講(e-ラーニングを含む)済みで登録手続きを完了していない方は、早急に手続きを完了させてください。 資格を失効します。
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