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安全衛生の掲示板

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146.請負関係における安全衛生管理体制 返信  引用 
名前:新米担当者    日付:11月13日(金) 20時46分
新米の安全衛生担当者です。
メールマガジンを愛読しております。
弊社は、本社・製造事業所・包装事業所の3事業所で構成されております。業種は製造業(化学系)です。

それぞれの従業員数は、本社10名、製造事業所120名、包装事業所105名です。私は包装事業所の安全衛生の事務局をしております。
昨今の経済情勢により、包装ラインの一部を「請負化」し、事業所の生産体制を一新することになりました。現在の従業員105名に請負者60名を加えて165名の所帯となります(2012年予定)。

「請負化」の前は、法に基づく安全衛生管理体制として、@総括安全衛生管理者 A安全管理者 B衛生管理者を選任し、C1回/月の安全衛生委員会を開催しております。産業医は非常勤です。

私の考えでは、請負者60名を加えた後の安全衛生管理体制としては、自社の安全衛生管理体制は、@ABC、産業医は非常勤を堅持する。請負者の安全衛生管理体制は、自社が元方事業者となり「統括安全衛生責任者」と「元方安全衛生管理者」を選任する。下請負人(請負を依頼する事業者)には「安全衛生責任者」を選任してもらい、「統括安全衛生責任者」から「安全衛生責任者」に対して安全衛生情報を指示・伝達するで宜しいでしょうか?

その場合、
自社の「総括安全衛生管理者」と「統括安全衛生責任者」は兼務は可能か。
自社の「安全管理者」と「元方安全衛生管理者」は兼務は可能か。
安全衛生を指示・伝達する機会は、自社の安全衛生委員会に「安全衛生責任者」を委員として加え、出席してもらうで宜しいでしょうか。
法的根拠を踏まえてご教授をお願い申し上げます。



147.Re: 請負関係における安全衛生管理体制
名前:中川 潔    日付:11月13日(金) 22時26分
新米担当者様

毎週見ていただき、ありがとうございます。

あなたの計画を見ると、偽装になる可能性があります。
「統括安全衛生管理者」を選任し、請負会社を統括管理するのは問題があります。なぜなら、責任の所在があいまいになるからです。請負会社は独立した組織が必要であり、御社は請負会社に発注(生産数・納期等を指示する)するだけで、安全に関することなどを指示してはいけません。請負者60名の会社の責任において行うものです。
*統括管理は建設業等に認められているものです(法15・30等)

ただし、労働安全衛生法第30条の2「連絡調整」は必要になります。これは同一の敷地内で作業を行う際の危険要因等について(たとえばフォークリフトの運行範囲等)必要に応じて連絡および調整をする必要があります。これは双方で連絡調整の責任者を選任する必要があります。
これは敷地内での注意事項等を連絡するものであり、作業方法を教えるようなものではありません。
作業方法および労働災害防止のための活動は請負会社が自ら実行する必要があります。

当然、安全衛生委員会に委員として出席することも問題があります。
(傍聴者としての参加であれば、法的な問題はありません)
安全衛生委員会での決定事項を請負会社に指示するのは法に反します。

安全衛生管理体制の案としては
(1)
御社 @ABC+産業医はそのまま
請負会社 安全管理者・衛生管理者・産業医を選任
(2)
御社と請負会社双方で連絡調整責任者を選任し、必要に応じて、連絡会を開催する
(3)
請負会社の安全管理者等の代表者は御社の安全衛生委員会に傍聴参加し、情報収集し、請負会社の責任において安全衛生活動を行う

なお、製造業の請負者は敷地内に定めたエリアで生産作業するものであり、御社社員と請負社員が混在するのは問題があります。

参考になりましたでしょうか?ご検討をお願いします

  
http://www.oshms.net/


148.Re: 請負関係における安全衛生管理体制
名前:新米担当者    日付:11月13日(金) 23時30分
中川先生
早速の返信有難うございます。また、詳しく説明いただき有難うございます。
ご提案の件で質問がございます。
(1)
請負会社の「安全管理者」「衛生管理者」は、弊社で作業する者の中から請負会社が選任することになると思いますが、その場合に請負会社も独自に安全衛生委員会を弊社内で開催する必要がありますか。

(2)
弊社と請負会社でそれぞれ連絡調整者を選任し、必要に応じて連絡会を開催する場合、開催記録の保管義務はありますでしょうか。ある場合、義務はどちらにあるのでしょうか。また、連絡調整者の資格要件はありますでしょうか。

(3)
請負会社の責任において安全衛生活動を行うとありますが、これは請負会社が弊社で行う作業実態に合わせて@安全衛生管理体制の構築 A安全衛生の年間計画立案・実施に当たると思いますが、弊社は関与しなくても良いという認識で宜しいでしょうか。
平成18年 8月1日付けの 厚生労働省「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」では、元方の実施事項として(1)〜(10)まであります。

ご教授をいただけると幸いです。
宜しくお願い申し上げます。


149.Re: 請負関係における安全衛生管理体制
名前:中川 潔    日付:11月14日(土) 0時8分
新米担当者様

(1)について
請負会社で独自に安全衛生委員会をする必要があります
必要に応じて、御社から「オブザーバー」として参加するのもいいと思います
(2)について
保管義務は法的にはありません
しかし、構内で双方が関係する事故が発生した時に連絡調整の検証をする必要があると思いますので、議事録は必要だと思います
連絡調整者の資格については、安全管理者・衛生管理者がいいと思います
(3)について
請負会社は60人という人数であり、方針・計画の立案が困難な状態であれば、情報提供はした方が良いと思います。
御社は請負会社の安全活動について関与する義務はないのですが、もし、御社の活動と反する活動をされるのも問題がありますので、安全衛生委員会の議事録を確認するとか、連絡調整で確認された方が良いと思います
http://www.oshms.net/


150.Re: 請負関係における安全衛生管理体制
名前:新米担当者    日付:11月15日(日) 5時53分
中川先生
お礼が遅れまして失礼しました。
ご教授いただいたことを参考にし、請負会社と良好な関係を保ちたいと思います。
今回は有難うございました。

メールマガジン74号の配信を楽しみにしております。

143.安全衛生管理体制 返信  引用 
名前:JOE    日付:11月2日(月) 13時29分
安全衛生管理は事業場単位で構築運用されるのが原則です。複数の事業場(営業所)を有する企業の業務管理体系が事業場別ではなく事業部制(例えば、運輸部門・営業部門が在って、それぞれ別に複数の事業場を束ねて管理されている場合)となっているケースで、事業場の経営の独自性が薄い場合は、安全衛生管理体系をどのように構築運用したらよいでしょうか?原則としての事業場単位で管理しようとしても、上位の運輸部門・営業部門からの異なる指示に対応するのは難しいと考えられます。ご意見をお願いします。



144.Re: 安全衛生管理体制
名前:中川 潔    日付:11月4日(水) 15時8分
JOEさん

大変遅くなり申し訳ありません

例えば、横浜市に本社を置くA社(同敷地内に営業事業部と運輸事業部を有する)があり、 寝屋川市にあるビルの1階には運輸事業部が管轄するB事業所があり、2階には営業事業部管轄のC営業所がある場合で、運輸事業部のB事業所は、本社(A)の運輸事業部からの指示で事業を行い(安全管理含む)、C営業所は本社(A)の営業事業部からの指示を受ける場合でいいでしょうか。

この場合、事業内容が異なるので、運輸B事業部とC営業所がそれぞれ単独で業務を行っている場合で、指示命令系統が異なる場合は、それぞれで組織を作って、安全衛生管理を組織し、活動することは問題ありません。

しかし、建物管理、社有自動車の安全運転管理、防火・防災管理等共通すべき事がありますので、B運輸事業部とC営業所の連絡調整する組織は必要と考えます。

なお、B運輸事業部とC営業所はそれぞれ、30人で、両方を足すと50人を超え、産業医の選任が必要な場合は法違反の疑いをかけられる可能性があるので、監督署には管理体制等を届けて事前に説明した方がいいと思います。
(指揮命令系統が異なるので、同一にするよう指示されることは無いと思います)


  
http://www.oshms.net/


145.Re: 安全衛生管理体制
名前:JOE    日付:11月5日(木) 11時4分
大変有難うございました。参考にさせていただいてより良い管理体制に見直ししていきたいと思います。
ありがとうございました。

141.有機則の件 返信  引用 
名前:戸隠村民    日付:10月5日(月) 19時9分
有機則第2条にて、屋内作業場等とは、「屋内作業場又は第1条第二項各号に掲げる場所」
となっていて、作業環境測定は、屋内作業場に付いて行うことになっています。
すなわち、第1条第二項各号に掲げる場所(タンク等の内部)は、作業環境測定の対象となって
いません。

しかし、タンク等の内部(地下室の内部その他通風が不十分な屋内作業
場、・・・)には、通常の実験室(開口率3%以下が多いと思う)も
含まれることになると思います。

しかし、通常の実験室が 作業環境測定対象から外れるのはおかしいし、どこの解
釈がまずいのでしょうか。



142.Re: 有機則の件
名前:中川 潔    日付:10月6日(火) 9時50分
戸隠村民 様
有機則2条は適用の除外のことを言っておられるのですね?
適用除外は
  第2章、第3章、第4章中第19条、第19条の2及び
  第24条から第26条まで、第七章並びに第九章の規定
のことであり、第5章に述べられる測定について除外されるものではありません

コメントを述べる前に、作業が分からなければ回答できません。
有機則第1条の6号のどれに該当しますか
イ 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、撹拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、撹拌又は加熱の業務
ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
ホ 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払しよくの業務
リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
ル 有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務
ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。以下同じ。)の内部における業務

 
http://www.oshms.net/

139.労災になるのでしょうか? 返信  引用 
名前:万年3K職場    日付:7月24日(金) 9時56分
お久しぶりに掲示板を利用させてもらいます。万年3K職場で働いております。

(経緯と相談内容)
@工場構内を自転車で移動していて、道路に段差やデコボコがあった訳でもなく、多分暑さが原因でめまいが発生して転倒した際に受身を取って左手を骨折した。
A本来は歩いていく距離ですが、当事者は自転車通勤をしており、個人の判断で自分の通勤用自転車を使用して構内を移動していた。つまり会社は歩いて移動していると考えていたが、個人の判断で自転車を使用して移動していた。
B事故直後、当事者は個人で自己責任という判断をして、怪我の処置も私傷病(保険証使用)として処理していた。
C本件が最近判明して、対応に困惑しております。

※この様な内容の事故は労災なのでしょうか?それとも私傷病として処理して良いのでしょうか?ご指導よろしくお願い致します。



140.Re: 労災になるのでしょうか?
名前:中川 潔    日付:7月25日(土) 9時33分
万年3K職場様
ご質問ありがとうございます

このような事案の場合、会社側としては「労災にしたくない」という考えを持ちたがるものです。私も企業で安全を担当していた時に、「自分勝手な行動で災害になったもの」を労災として処理するのは納得できないような事案もありました。

しかし、今回のような場合、業務中の事故であり、自転車を使用することに合理性があれば、「業務起因性」と「業務遂行性」があると考えます。
(この場合の合理性とは、「A地点からB地点への移動に自転車移動が効率的である」と考えられる)
したがって、労災で処理をするのが合法と考えます

もし、保険証のまま処理したとしても、保険者から調査(事実確認)が入るでしょうから、将来、労災処理をしなければならないことになると思います。
(会社の中での災害は健康保険の扱いはできません。ただし、労働基準監督署が労災認定しない「業務起因性・業務遂行性がないと判断)場合を除きます)

ご参考になりましたでしょうか
  
http://www.oshms.net/

136.有機則の表示の大きさについて 返信  引用 
名前:戸隠村民    日付:5月18日(月) 21時21分
有機則第25条による「第二種有機溶剤等」の表示は、「作業中の労働者が容易に知ることができるよう、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。」となっていますが、以下について教えていただければ幸いです。

@大きさについて
市販されている表示板は、600×300、300×150、100×50(本来は容器貼付用シール)があります。
作業中の労働者が容易に知ることができる大きさというのは、作業場の大きさによると思うので、
実験室にいままで300×150を表示してきましたが、100×50でもいいのではないかと最近思っています。
そこで、質問なのですが、作業中の労働者が容易に知ることができるような大きさというのは、何か基準となるものはあるのでしょうか。

A過去に第一種有機溶剤を使用していた実験室には 今は使用していないのですが、
赤い札が貼ってあります。
両面テープで貼ってあるので4S上剥がすと汚くなる等でそのままになっています。

使用しなくなった作業場からは、剥がしたほうがいいと思うのですが、それを後押しするような法令・通達等がもしあれば教えてください。



137.Re: 有機則の表示の大きさについて
名前:中川 潔    日付:5月19日(火) 8時1分
戸隠村民様

@大きさについてですが、昭和35年10月31日基発第92号により、労働者が容易に識別できる程度の鮮明さ及び大きさをもつもの」としてあります。
作業主任者の氏名掲示と有機溶剤規則第24条の注意事項等の表示をしてあると思います
24条の表示は40センチ×150センチ以上と定められています
作業主任者掲示と注意事項掲示と種別表示の3種類を掲示するわけですから、種別表示もそれなりの大きさがないと容易に識別できるとは言えないと考えます。300×150が良いでしょう

Aですが、「表示=有機溶剤作業」ですから、表示だけあって作業が無いのは誤った表示になります。誤った「表示」は表示の意味が無いばかりか、必要な表示さえ意味を無くす恐れがありますので、早急にはがしてください。剥がすと汚くなるようであれば、安全衛生のポスターや標語などを上から貼ればいいと思います

 
http://www.oshms.net/


138.Re: 有機則の表示の大きさについて
名前:戸隠村民    日付:5月20日(水) 22時25分
ありがとうございました。

似たものとして特化則の飲食禁止、立ち入り禁止は、600×450のものもあり、

パトロールのとき 貼ってもらうのを躊躇する時があります。


これからは 躊躇することなく、必要性を説明しようと思っています。

134.小型移動式クレーンの安全装置について 返信  引用 
名前:koei安全管理者    日付:4月16日(木) 17時11分
小型移動式クレーンの安全装置(規制装置、表示装置)についてお伺いします。
車搭載型クレーンなど3t未満のクレーンに法で定めるところの安全装置で明示されているのは過巻き防止装置等とありますが具体的に”等”にはどのようなものがあるのでしょうか。
調べてみましたが2.9t以下のクレーンには(特に車裁形、カニクレーン等)記述がに当たりません。
また、安全装置には大きく分けて規制装置と表示装置があると思うのですが、例えば吊荷重計(油圧型)は安全装置とみなされるのでしょうか。メ−カーに聞いてみましたが小型移動式クレーンには付ける義務はないが最近付けている場合もあるとの事です。労働基準監督官もその人によって答えが違うようです。
法にはなくて、目安程度の計器で、も安全にきょうする装置であればそれも含まれるのでしょうか。
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。



135.Re: 小型移動式クレーンの安全装置について
名前:中川 潔    日付:4月16日(木) 22時2分
koei安全管理者 様
3トン以上は特定機械になることはご存じですね。
3トン未満は労働安全衛生法施行令により厚生労働大臣が定める規格または安全装置を具備しなければなりません。(令13条)
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm
具体的に何かというと
移動式クレーン構造規格の24条から34条になります
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-10/hor1-10-6-m-0.htm
荷重計については、法規制に該当しないように思えます。私は自主的な設置だと考えます。

  
http://www.oshms.net/


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