中川様へ、4989です。
教えて下さい。各種特殊健康診断ですが「雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6月以内ごとに1回定期に健康診断を実施しなければなりません。」と法令があります。受診するタイミングは理解できますが、それぞれの業務にどれくらい従事した場合に該当者となりますか? 例えば、明らかに業務の100%(朝から晩まで)が有害業務に従事していれば対象者になると考えます。しかし、技術者の様に不定期で、且つ有害業務に従事する時間が少ない(半年に1回程度、1ヶ月に1回程度)場合は、どうなる(対象/非対象)のでしょうか?少ない時間でも6ヶ月以内に従事した場合は、特殊健康診断を受診しないといけませんか?そこの線引きする基準をご教授願います。
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