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安全衛生の掲示板

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136.有機則の表示の大きさについて 返信  引用 
名前:戸隠村民    日付:5月18日(月) 21時21分
有機則第25条による「第二種有機溶剤等」の表示は、「作業中の労働者が容易に知ることができるよう、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。」となっていますが、以下について教えていただければ幸いです。

@大きさについて
市販されている表示板は、600×300、300×150、100×50(本来は容器貼付用シール)があります。
作業中の労働者が容易に知ることができる大きさというのは、作業場の大きさによると思うので、
実験室にいままで300×150を表示してきましたが、100×50でもいいのではないかと最近思っています。
そこで、質問なのですが、作業中の労働者が容易に知ることができるような大きさというのは、何か基準となるものはあるのでしょうか。

A過去に第一種有機溶剤を使用していた実験室には 今は使用していないのですが、
赤い札が貼ってあります。
両面テープで貼ってあるので4S上剥がすと汚くなる等でそのままになっています。

使用しなくなった作業場からは、剥がしたほうがいいと思うのですが、それを後押しするような法令・通達等がもしあれば教えてください。



137.Re: 有機則の表示の大きさについて
名前:中川 潔    日付:5月19日(火) 8時1分
戸隠村民様

@大きさについてですが、昭和35年10月31日基発第92号により、労働者が容易に識別できる程度の鮮明さ及び大きさをもつもの」としてあります。
作業主任者の氏名掲示と有機溶剤規則第24条の注意事項等の表示をしてあると思います
24条の表示は40センチ×150センチ以上と定められています
作業主任者掲示と注意事項掲示と種別表示の3種類を掲示するわけですから、種別表示もそれなりの大きさがないと容易に識別できるとは言えないと考えます。300×150が良いでしょう

Aですが、「表示=有機溶剤作業」ですから、表示だけあって作業が無いのは誤った表示になります。誤った「表示」は表示の意味が無いばかりか、必要な表示さえ意味を無くす恐れがありますので、早急にはがしてください。剥がすと汚くなるようであれば、安全衛生のポスターや標語などを上から貼ればいいと思います

 
http://www.oshms.net/


138.Re: 有機則の表示の大きさについて
名前:戸隠村民    日付:5月20日(水) 22時25分
ありがとうございました。

似たものとして特化則の飲食禁止、立ち入り禁止は、600×450のものもあり、

パトロールのとき 貼ってもらうのを躊躇する時があります。


これからは 躊躇することなく、必要性を説明しようと思っています。

134.小型移動式クレーンの安全装置について 返信  引用 
名前:koei安全管理者    日付:4月16日(木) 17時11分
小型移動式クレーンの安全装置(規制装置、表示装置)についてお伺いします。
車搭載型クレーンなど3t未満のクレーンに法で定めるところの安全装置で明示されているのは過巻き防止装置等とありますが具体的に”等”にはどのようなものがあるのでしょうか。
調べてみましたが2.9t以下のクレーンには(特に車裁形、カニクレーン等)記述がに当たりません。
また、安全装置には大きく分けて規制装置と表示装置があると思うのですが、例えば吊荷重計(油圧型)は安全装置とみなされるのでしょうか。メ−カーに聞いてみましたが小型移動式クレーンには付ける義務はないが最近付けている場合もあるとの事です。労働基準監督官もその人によって答えが違うようです。
法にはなくて、目安程度の計器で、も安全にきょうする装置であればそれも含まれるのでしょうか。
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。



135.Re: 小型移動式クレーンの安全装置について
名前:中川 潔    日付:4月16日(木) 22時2分
koei安全管理者 様
3トン以上は特定機械になることはご存じですね。
3トン未満は労働安全衛生法施行令により厚生労働大臣が定める規格または安全装置を具備しなければなりません。(令13条)
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-7-1-0.htm
具体的に何かというと
移動式クレーン構造規格の24条から34条になります
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-10/hor1-10-6-m-0.htm
荷重計については、法規制に該当しないように思えます。私は自主的な設置だと考えます。

  
http://www.oshms.net/

129.特殊健康診断について 返信  引用 
名前:4989    日付:4月7日(火) 14時19分
中川様へ、4989です。

教えて下さい。各種特殊健康診断ですが「雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6月以内ごとに1回定期に健康診断を実施しなければなりません。」と法令があります。受診するタイミングは理解できますが、それぞれの業務にどれくらい従事した場合に該当者となりますか?
例えば、明らかに業務の100%(朝から晩まで)が有害業務に従事していれば対象者になると考えます。しかし、技術者の様に不定期で、且つ有害業務に従事する時間が少ない(半年に1回程度、1ヶ月に1回程度)場合は、どうなる(対象/非対象)のでしょうか?少ない時間でも6ヶ月以内に従事した場合は、特殊健康診断を受診しないといけませんか?そこの線引きする基準をご教授願います。



130.<補足> 特殊健康診断について
名前:4989    日付:4月7日(火) 16時13分
技術者と表現した所は、実験程度で有害業務に携わる。または有害物質を短時間使用する事を意味しています。説明不足でした。


131.Re: 特殊健康診断について
名前:中川 潔    日付:4月7日(火) 18時36分
4989様
いつもありがとうございます。
コンサルタントをしていて一番厄介なのが「線引き」です。
事業所で安全衛生を担当していた時も悩んでいました。
労働安全衛生法施行令第22条(健康診断を行うべき有害な業務)はご覧になったと思います。
法令を見ると、頻度などは書いていませんから業務に従事したら全て該当と考えるのかもしれませんが、頻度や曝露時間、曝露濃度(作業環境測定結果などから「必要」と判断したら健康診断を実施していました。
化学物質の有害性も関係すると思います。
したがって「線引き」をお答するのは無理です。
せっかくメッセージ頂きましたが、職場の状況が把握できないので、こんな回答しかできません。
(短時間であっても、許容濃度を超える場合も考えられます。)
実際に作業をみせていただいたら、アドバイスできると思います。

線引きについては、産業医の意見を求めることをお勧めします。
4989様の会社の規模が分かりませんが、産業医の選任義務がないのであれば、地域産業保健センターに「産業医のアドバイスが欲しい」と要望していただいたら、無料で指導してくれると思います。

 
http://www.oshms.net/


133.Re: 特殊健康診断について
名前:4989    日付:4月13日(月) 9時20分
中川様へ
いつもご指導ありがとうございます。やはり明確な線引きは無理ですか。産業医へ現場を見せて「特殊健康診断」の受診が必要かどうかを判断してもらいます。アドバイスありがとうございました。

126.仮設足場 ジャッキベース固定について 返信  引用 
名前:ジャッキベース釘打ち固定??    日付:4月3日(金) 17時11分
初めての投稿ですよろしくお願いします。
ゼネコン監督より指摘を受けたのですが…
一側足場 単管足場 足元のベース金具に釘打ち固定が必要と指摘を受けたのですが、安衛則等に規定があるのでしょうか??
○敷板とジャッキベース固定の定義
○伴い 根がらみの定義
について 教えていただけないでしょうか。



128.Re: 仮設足場 ジャッキベース固定について
名前:中川 潔    日付:4月4日(土) 0時21分
ありがとうございます
「釘打ち」というのは規則にはないと思います。
指摘を受けたのは労働安全衛生規則第570条でしょう(下記参照)
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-2h10-0.htm
「足場の滑動又は沈下を」というところです「滑動」を防ぐために釘を打つことが多いです。滑りを止めれるのであれば、方法は何でもいいです。
「根がらみは、昭和34年2月18日基発第101号で
「図のごとく建地の脚部を丸太等で連結すること」となっています
この昭和34年の通達に図があります。ネットで探してみたけど見つからないです。脚部を地に近いところで固定することです

なお、敷板・ジャッキベースの定義は分かりません。探した限りでは無いと思います。
分からないところもありますが、ご了承ください。

  
http://www.oshms.net/


132.Re: 仮設足場 ジャッキベース固定について
名前:ジャッキベース釘打ち固定??    日付:4月8日(水) 15時10分
ありがとうございました。
参考にさせていただき協議することが出来ました。

121.小荷物専用昇降装置 返信  引用 
名前:中村    日付:3月27日(金) 22時25分
初めて投稿させていただきます。
「小荷物専用昇降機は物のみの運搬(人間は運搬できません)、台車面積が1u未満、積載荷重が0.25トン未満、揚程が10m未満でご提案させていただきます。」http://www.daikyu.co.jp/elevator/case/office.html
似たような装置が導入されました。この装置は簡易リフトなのですか?
安全対策で悩んでいます。なにかアドバイスが頂けるとありがたいのですが



122.Re: 小荷物専用昇降装置
名前:中川 潔    日付:3月28日(土) 17時35分
中村様

ご質問の昇降機が簡易リフトに該当するには、天井の高さが1.2メートル以下という条件が必要です。
簡易リフトにかかる法規制としてクレーン等安全規則
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-18-7-0.htm
を見てください
定期自主検査および作業開始前点検などがあります
また紹介されたURLにあるものでは、
柵の隙間から手が入るように思われます。
柵の隙間に手を入れた時に昇降すると危険です
また、籠が来ている時だけ柵が開けられる構造(籠が来てない時には開けられない)が必要です。

大阪労働局で参考になるようなパンフレットがあります。
http://www.oshms.net/annzendata/safety/AT001.pdf
これで表示されない場合は
http://www.oshms.net/annzendata/safety.html
の中の「エレベータ・簡易リフト安全診断書」をクリックしてください

参考になりましたでしょうか

 
http://www.oshms.net/


123.Re: 小荷物専用昇降装置
名前:中村    日付:3月28日(土) 22時47分
すばやい返信ありがとうございます。
だいぶ参考になりました。
天井はなくて、チェーン駆動になっています。2階と1階を垂直に上下するようになっています。運ぶ物の重さは30キロ位の物なのです。
面積は1u未満です。
普段はそこへアームで製品を運んできますが、1日に数回、2階の部分で点検や水溶液の補充の為、装置の中に入り込む事があります。その時は装置の出入り口にシャッターをつけてもらえるようになりました。簡易リフトと言う言葉を使うと相手が硬直的になってしまうのです。
何とかコンベアじゃないですよね。


124.Re: 小荷物専用昇降装置
名前:中川 潔    日付:3月29日(日) 0時26分
中村様
失礼しました。良く見れば、天井が無いですね
エレベータではないし(積載荷重が小さい)
簡易リフトの用件にも合致しないですね

揚荷装置または昇降機になるのでしょうか。
それともコンベアになるのでしょうか。
残念ですが、正確な呼称は分かりません。
参考になりそうなものとして、
コンベヤの安全基準に関する技術上の指針http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-7/hor1-7-5-1-0.htm
これを見ると、バケットコンベアになるかもしれません

安全対策としては、リスクアセスメントをしてリスク低減を進めるのが望ましいと思います。点検などは、簡易リフトと同様に考えるべきだと思います。

  
http://www.oshms.net/


125.Re: 小荷物専用昇降装置
名前:中村    日付:3月29日(日) 9時36分
なるほど、コンベアだけど簡易リフト並みの点検をしてもらえばいいんですね。
ありがとうございました。


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