わが国の製薬企業のグローバル化の一層の進展、国際共同治験の大幅な増加等の環境下、ICH-E2Fガイドラインが2010年8月にstep4に到達し、同年10月に最終化されました。
E2F(DSUR)は「臨床試験中の安全性定期報告」の作成に関するガイドラインで、臨床開発中の医薬品に関する安全性定期報告書の、ICH地域における標準様式となることを目的に作成されています。
EUでは2010年9月付の通知で、2011年9月よりICH-E2Fガイドラインに沿って開発時安全性定期報告を作成し、管轄規制当局に提出することが求められています。
米国では、2011年8月23日付の通知で、治験薬(IND)の年次報告に代えて、提出できることになっています。
わが国では、「治験のあり方に関する検討会」の指摘を受けて、2009年4月1日より6カ月定期報告制度が導入されていますが、この制度はICH-E2Fの導入に際して、再検討することとされています。
欧米では既にstep5に到達しているICH-DSURについて、わが国でもstep4到達後1年半以上経過していることを考慮すると、当該ガイドラインの取り扱いについて何らかの通知が、平成23年度末までには規制当局より発出されることが予測されます。
このような環境下、本研修会では「開発時安全性定期報告の作成について−日本への導入と課題−」と題し、ICH-E2F Expert Working Groupメンバー、日本・米国・欧州に拠点を置く企業のファーマコビジランス関係者をお招きし、講演及び討論を行っていただくこととしています。
詳細はこちら ↓ http://www.pmrj.jp/kenshu/html/files/yakuji/157/Ex115.pdf
|
|