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車いす駐車場
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283.掲示板復活を 返信  引用 
名前:半谷克弘    日付:10月10日(金) 8時33分
掲示板が寂しくなりましたね。「ほっとねっとの活動が社会を動かす!!」なんて豪語してしまった責任を感じ、新たな書き込みがあるまでの繋ぎとしてほそぼそと書き込みを続けさせていただきます。
次のような書き込みを見つけました。これについて皆様のご意見をお願いします。

「利用対象範囲を広げると逆に利用者が増えて使いづらくなる可能性もある」

282.調査データ見つけた 返信  引用 
名前:半谷克弘    日付:10月6日(月) 15時21分
山形県の鶴岡工業高校ボランティア部の皆さんが実施した調査データを見つけました。

身体障がい者等用駐車施設利用調査 鶴岡協同の家こぴあ http://www.normanet.ne.jp/~ww103732/html/h20chousa.pdf

どのような利用者かを細かく調査しています。データを見ると今後どのような対応をすれば良いかが分かります。
健常者以外で「利用証なし」の人たちは、利用証の対象者なのにおそらく面倒くさい当の理由で申請していないのでしょう。健常者の利用状況も「PP制度」導入前と比較するとかなり改善されているはずです。

いずれの利用者も、ひとりひとり声をかけて説明すれば理解していただけるのではないでしょうか。「PP制度」導入後の啓発運動は、ひとりひとりへの声かけ運動と言えます。No264で山形県の事情を説明したように、これだけ明確なルールが出来たのに何故???
と言いたい。やはり「守ろう隊」が必要か・・・

281.協働 返信  引用 
名前:半谷克弘    日付:9月30日(火) 15時48分
いよいよ来年度から福島県も「PP制度」がスタートする予定です。そこで山形県に習い、せめて自分たちの地域だけでも青色塗装を進めようとかと計画中。まず公共施設から開始し、徐々に民間施設にも広げようと考えています。施設の管理者には県との協定に同意することを前提に青色塗装を勧めるわけですから、多くの施設の協力が得られればスムーズな運用開始が期待できます。

ボランティア活動をするのにも資金が必要。そこで助成金について調べていましたところ、「長寿・子育て・障害者基金助成事業」なるものをみつけました。
そして、同助成事業の活動事例として、今日の朝日新聞の記事に「障害者駐車場全国統一モデル普及事業」として全国脊髄損傷者連合会山形県支部さんの事業報告が全国版で載っていました。急いで朝日新聞を買いに行きましょう。130円です。

278.議会議事録から 返信  引用 
名前:半谷克弘    日付:9月16日(火) 17時5分
ある県の議会HPで見つけた「PP制度」の導入検討を求めた議員の質問に対する担当部長の答弁です。皆さんのご意見をお願いします。

『この制度を先進的に導入した県に確認しましたところ、課題もあると聞いております。
利用証の交付を受けていない高齢者や障害者の方は駐車場を利用できない。駐車場の台数が少ない施設や観光施設の協力が得られないなどでございます。
本県において導入するとした場合には、この課題に加え、対象施設、対象者が多いことから、県民や対象施設などへの理解促進、他都県からの大量の来県者の問題、的確な執行体制の確保など様々な課題もございます。
また制度を始めた佐賀県等におきましても、身障者用駐車場の利用が増加し、利用証の交付を受けている人の中で優先順位をつけなければ、本当に必要としている方が駐車できない、といったような問題も新たに出てきていると聞いております。
このように多くの方々への利用証の発行や協力施設の開拓、身障者用駐車場の台数不足や整備されていない施設の問題など、この制度を適正に運用していくために解決しなければならない課題も多くあります。』

質問した議員は『導入しないよりは、導入した方がこの問題が啓発されるものだと思います。』とも言っています。



280.Re: 議会議事録から
名前:半谷克弘    日付:9月29日(月) 8時11分
この答弁の最後は、『マナーアップのイベントを行うなど、取り組みを積極的に行います。』で終わっています。
え〜っ!! これから啓発運動をやるわけぇ・・・???
大都市ならではの諸事情があるのでしょうが、大都市だから何もやらなくて良いという理由はないと思いますね。困っている仲間が沢山いるのですから。まあ、従来どおり「モラルの問題ですから」と言っているのが一番無難なところなんでしょう。また、東京都議会では「巨大都市ではとても無理」と答弁しています。既に「PP制度」を導入した県にも都市はあるのに、どの程度から大都市と言うんだろうか。余計なことはやりたくないという言い訳のようにも聞こえます。

>駐車場の台数が少ない施設や観光施設の協力が得られないなどでございます。

駐車場の台数が少ない施設がもっとも困惑するのは、利用証を持っているのに駐車できないというクレームに対応できないことでしょう。
観光施設の協力が得られないというのは、おそらく他県からの来訪者のことを指しているのだと思います。しかし、お盆、年末年始、ゴールデンウィーク等には地方の観光地やショッピングセンターの当該駐車場は首都圏ナンバーの車で占領されてしまいます。
買い物に出かけても空いていないことが多いので、私たちはこの期間を「あきらめ週間」と呼んでいます。むしろ「都市から地方にマナー違反者を送り込まないで!!」と、こちらが言いたい。

>制度を始めた佐賀県等におきましても、身障者用駐車場の利用が増加し、利用証の交付を受けている人の中で優先順位をつけなければ、本当に必要としている方が駐車できない、といったような問題も新たに出てきていると聞いております。

私が一番関心を持ったのはこの部分です。慢性的な満車状態が確認できれば数の議論に移行できます。これこそ「PP制度」の目的と成果だと思います。早速、佐賀県に問い合わせましたが、そのような情報は確認していないとのことでした。
この部長さんの情報源がどこからのものか分かりませんが、1日のうちで瞬間瞬間には満車常態になることがあります。これを誇張したのかも・・・ よく分かりません。
でも、優先順位をつけるというのは無理ですよね。

279.法令化 返信  引用 
名前:杉本哲夫    日付:9月18日(木) 19時36分
なんでもない人が、止めやすいので良く止められるので
困る(妻 障害者)
法令化した。罰金制度必要です
米国では殆ど障害者以外止めていない(罰則あり)

277.まずは基盤づくりから 返信  引用 
名前:半谷克弘    日付:9月6日(土) 8時25分
No163で 伊藤さんが「共通のルール作りをしなければ前に進めないように思います。」と述べられています。現在では「PP制度」を共通のルールと認定しても良いのではないでしょうか。

『パーキングパーミットにも賛否あるかと思いますが、やはり、停めて良い人とそうでない人の線引きを誰かがすることが必要だと思います。
そこから、駐車場問題の解決につながっていくものと思います。線引きの基準がおかしければ正し、利用証だけで解決できないようであれば、タバコのポイ捨て問題のように罰則を入れていく、というように。』

愛知県で「PP制度」の導入に取り組んでいる方から頂いたメールの一部です。この掲示板をご覧になったということで、今年の1月に最初のメールを頂きました。
そして、6月には「PP制度」の早期導入を求める陳情書をまとめ、たった一人で愛知県議会に提出したそうです。
この方のご意見が駐車場問題解決への手順を簡潔に説明していると思います。

当掲示板No1で紹介されている松村みち子さんのコメントで
>これらの国々では啓発教育もされているが限界があるから法制化に踏み切った
とありますが、わが国ではどこでかで啓発教育を受けたでしょうか? また、これが限界だというどんな取り組みをしたでしょうか? 
法規制の前にやらなくてはならないことが残っています。
今は基盤づくりに専念すべきとでは思います。

276.栃木県も・・・ 返信  引用 
名前:半谷克弘    日付:9月2日(火) 15時1分
栃木県もスタートしましたね。

おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業

http://www.pref.tochigi.jp/system/honchou/honchou/1218176965335.html

275.身体の機能上の制限を受ける高齢者・障害者等の専用 返信  引用 
名前:正常化を    日付:8月29日(金) 9時42分

総理府 障害者施策HP
 駐車場などでこのマーク「国際シンボルマーク」を見かけた場合には、障害者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いいたします。
  障害者に関するマークについて
Q9 車いす使用者用駐車施設の利用について(建築物移動等円滑化基準)
Q 令第17条に定める「車いす使用者用駐車施設」は、車いす使用者だけにその利用を限定しているものですか。
A 当該駐車施設の構造及び配置上の内容が車いす使用者にとっても利用しやすく配慮されたものであるため、「車いす使用者用駐車施設」と規定していますが、法令上、車いす使用者だけでなく、身体の機能上の制限を受ける高齢者・障害者等であれば、「車いす使用者用駐車施設」を利用することは可能です。

ートビル法についての国交省のQ&Aを引用しました。

今後ますます高齢者の利用が見込まれるのでは。
 車いす使用者とは 
障害者手帳の交付を受けていなくても。けが・病気・妊婦
ずいぶんと広いのでは
 リハ協会のHP 幼児を連れた若いは母親にも利用しやすいと異彩がある。

273.マークの意味を正く理解するキャンペーン 返信  引用 
名前:正常化を    日付:8月23日(土) 14時34分
四葉マーク・車いすマークの意味を正確にご理解されたら。
前者は肢体不自由を事由に補助装置の設置を条件に免許された肢体不自由者が運転する時に表示するもの(強制ではなく・努力義務)
車いすマークは障害者にやさしい施設に表示するもの
建物・玄関・入口・通路・エレベーター等一定の基準を満たしたもの。
 障害者が乗車する車への表示は本来の使用法ではない。マークは誰でも自由に入手可能。不心得の者悪用して車いす駐車場への駐車。さらには路上駐車する。
 過去にはある種の障害者団体が表示を推奨した。
 マークの絵柄を都合よく解釈して他の障害者を排除しようとしている。
 従前障害者トイレ現在は多目的トイレ(赤ちゃんのおむつ交換)他。
権利侵害と主張する。
 ハートビル法の車イス使用者の定義国交省のパンフレットで明確に示されている。
 高齢・障害による肉体的機能低下による移動困難者をいう。
通称ハートビル法
◆高齢者◆、障害者等の◆移動◆等の円滑化の促進に関する法律
 法律名から明らかなように車いす使用者限定ではない。
推測の域を出ないがおそらく車いすマークの意味を熟知して
車いす使用者と障害者を混用して我が田へ水を引く。
 このような行動が今日の混乱を招いたのでは。



274.Re: マークの意味を正く理解するキャンペーン
名前:半谷克弘    日付:8月26日(火) 16時11分
先月初旬、落雷によりパソコンがイカレてしまいました。やっと修理が済みましたが、6万円の出費はとっても痛かった。カミナリ対策を怠った結果でした。皆様も再確認を・・・

駐車場問題においてマークの意味を正く理解することとは、『本人が運転中に表示義務が生じるのであって、駐車のためのマークではない』ということさえ理解すれば良いのではないか思います。「PP制度」導入後は、駐車に関しては何の効力もないマークとなります。

鳥取県は、条例で当該駐車場を「車いす専用」としていた数少ない自治体でした。。昨年の3月にその理由を問い合わせたところ、車いすの乗り降りには広いスペースが必要だからという回答でしたが、現在は「PP制度」の導入に向けて積極的に取り組んでいるようです。素早い判断の切り替えはご立派ですね。
これまで同問題の解決を遅らせていた原因のひとつは、行政が動こうとしても動きようがない「強い専用論の主張」だったのではないでしょうか。

230.車いす使用者用駐車施設についてー16 返信  引用 
名前:林賀信勝    日付:3月26日(水) 10時42分
奈良県は困ったものですね。遷都1300年祭とかで張り切っているようですが。大仏さんに角があるとかでも話題になっているようです。
さて、車いすマークや四葉マークのことですが、酒田でも同じです。原因は行政の指導力の無さにあると思います。縦割り行政の弊害で、役人は余計なことはしないのです。
四葉マークは道交法の規定ですが、車いすマークに法的裏付けが無いのです。該当者自身もどうすれば良いのか分からないのです。それに、付けていないからといって罰されることも無いようです。
秩序というものはアメとムチが必要と考えています。
障害者は四葉マークを車いすを使用される方は車いすマークを付けることを義務付ける必要があり、付けていない人は権利を放棄したと見なす法整備をする。偽装や他人名義の駐車許可証を使用したら厳罰。
プライバシーの問題と言う方もいると思いますが、それはその方が選択をすれば良いのでは。世の中一から十まで自分の思うとおりにはいきません。権利を行使するためには義務も果たさなければなりませ。
まずは、駐車許可該当者と健常者を明確に区分することです。もちろん、厳罰を設けて、不当駐車がなくなるとは思いませんが、無策によってダラダラと放置することは許されないのではないかと思います。
欧米先進国、韓国、台湾にも罰則があるのでしょう。なぜ、日本にないのですか。テレビを見ていたら、韓国では盗聴にも厳罰があって、売る、つくる、使用、所持なども摘発の要件になり、5年以下の懲役だそうです。徹底していて気持ちが良いくらいですが、日本には罰則がないのだそうです。被害を受けるのはいつも弱者。
割り込みは物理的なもので、3台分の10.5mに4台は駐車出来るのです。私が試案的に3.2mにしたところ、割り込み駐車は無くなりましたが、半谷さんのようにカート横付けにするため、3.5mでも狭いと言われると私にはどうにも出来ません。ある面で100%の要求を満たすと、割込み駐車というリスクが生まれます。これは利用される方々で調整して頂く必要があります。酒田の車いすの方から狭いと言う話しは聞かれませんので、割り込み駐車に罰則が設けられていない現状では、最善の方法と思ってます。まだまだ検証の必要があると考えてますが。
利用者間で妥協点を導いて頂ければ良いのですが。



231.Re: 車いす使用者用駐車施設についてー16
名前:しゃあ    日付:3月27日(木) 9時53分
いちばん問題なのは、リハセンという障害者の最も立ち入る場所でモラルが無いと言うことです・・・
それも、健常者のみならず、障害者・介護者自身にも・・・
リハセン内でも、全く障害者に対する配慮が無いのには驚きました・・・
配慮が無いというよりも、人として認識していないというのが正解なのかも・・・(笑)

大阪では流石にこれはありません・・・
リハセンも役所本局も健常者と障害者の駐車場は区別してあり、ガードマン配置と手帳確認があり、きっちりとしています・・・
出先が徹底されていないのは、致し方ないですが、おいおい徹底されてくると・・・
リハセンなどでは、健常者駐車場の車イス駐車スペース(患者の一時的車椅子使用の為か?)でも、誘導をしてもらえますから・・・


232.Re: 車いす使用者用駐車施設についてー16
名前:半谷克弘    日付:3月27日(木) 10時43分
>障害者は四葉マークを車いすを使用される方は車いすマークを付けることを義務付ける必要があり
前述したように、四葉マークも車いすマーク用途が違いますし誰でも手に入れることができます。法規制で不正使用が防げるとしても、妊婦や高齢者等は何のマークを使用すればよいのでしょうか。
言い換えれは、罰則論の違反者とは誰なのかという識別のシステムが必要になります。

>利用者間で妥協点を導いて頂ければ良いのですが。
割り込み駐車で乗り降りできない車いすの方の場合も、車いすとショッピングカートを合体させて使用する人が狭くて進入できない場合も、目的を達することことができないことに変わりはありません。
不正駐車と割り込み駐車は同質の問題ではありませんか。今後、どちらも無くさなければなりません。どちらかに妥協を求める問題ではないと思います。

パーキングパーミット制度は歩行困難者の救済と保護を目的とし、罰則論は違反者を罰することを目的としていますから問題に対する視点が異なります。
前者は、同駐車場を利用できるものは誰かを主として説明したつもりですが、『違反者には罰則を・・・』だけでは駐車場問題の全体像を説明したことにはならないと思います。


233.Re: 車いす使用者用駐車施設についてー16
名前:しゃあ    日付:3月27日(木) 22時1分
まず、車イス駐車スペースを考えるなら、障害者自身が意識を持って車イスマーク、自身が運転するなら四つ葉マークを掲示する努力をしないといけません。
同じ障害者に指摘されて、手帳を見せて開き直るのも、障害者としてのモラルの低さ。
法律で拘束されて掲示するのではなく、障害者自ら進んで、周りへの注意喚起のためにも掲示すべきなのです。
これで、初めて健常者の車イススペースへの駐車に苦情を言えるのです・・・
全てはギブ&テイク・・・
障害者自ら掲示してタイクすることによってむギブが生まれるのです・・・
ノーマライズも一緒・・・
障害者に全てを合わせるのではなく、障害者も努力して健常者に近づこうとする・・・
さすれば、健常者も近づいてきて、すり合わせが可能になるんです・・・
私はギブばかりの障害者を多く見てきて、自らはそうならないようにしています・・・
だから、脳損傷協会の副会長や障害者自立支援協議会の当事者委員で障害者の面倒を看て、社会福祉協議会の支援員で健常者の面倒も看ているのです・・・


234.Re: 車いす使用者用駐車施設についてー16
名前:半谷克弘    日付:3月29日(土) 9時30分
私が個人的に活動を始めた頃は、しゃあさんと同じように障がい者はみんな身障者マークを貼るべきと考えていました。しかし、この駐車場の利用対象者は私たちだけではないことを知ると、それが無理なことに気づきました。
当該駐車場の利用者は何かを提示することで、「私はこのスペースを必要とする者です」ということをアピールすると同時に、「必要でない方は安易に停めないで!!」と訴えることができます。それが公的なルールになったときに初めて違反者に注意を促すことができます。ルールなきところに秩序は生まれません。その具体的なシステムが「パーキングパーミット制度」ではないでしょうか。

私たちが「駐車優先証システム」を開始したとき、優先証の発行時に「これまでは、健常者のモラルやマナーが問われてきました。これからは、私たちのモラルやマナーが注目されます。他の利用者の迷惑にならないよう・・・」といった啓発文を添付しました。


235.Re: 車いす使用者用駐車施設についてー16
名前:しゃあ    日付:3月30日(日) 10時30分
駐車場利用者が混在している(これが通常ですね)以上、障害者駐車スペースには無法者が進入してきます・・・
本当に無法者かどうかは、障害者のマークや手帳や駐車禁止除外標章が無いと判らないわけで、その除外標章もコピーか横行し、手帳もケースのみがNET販売に流れています・・・
世の中、偽装だらけで、無理と言ってしまえばそれまで・・・
でも、障害者自身の意識やモラルを高めることは一番大事なのです・・・
車の税金の免除や、通行料減額の恩恵を受けているのですから・・・
ショッピング施設も独自の駐車票を発行し、発行には手帳の提示と書類提出が必要なのです・・・
それをしない、しようとしない人は、ニセモノの可能性大です・・・
また、ここでも有名になりつつある「ハートプラス」が、勝手にマークを作って障害者駐車スペースに停めているのを見ます・・・
内部障害とはいえ、歩行に苦労したり、車の乗り降りも大変なわけじゃない・・・
普通の人並みに元気で買い物をして、多くの荷物を持っているのです・・・
また、駐車禁止除外の認定基準もいいかげんです・・・
歩行困難者と明示しているのに、歩行困難者には発給せず、透析時前以外は元気に走り回っている人や、内部障害には結構甘いんです・・・
そんな矛盾を身をもって体験すれば、なんとか障害者の内部から意識を変えなくてはと決意を新たにするばかり・・・
障害者団体の当事者メンバーですら、「格好悪い」とか「運転してる時は健常者と変わらない」と言って、マークの掲示を嫌がる世の中なのです・・・
これで、障害者駐車スペースを使う時だけ、マークを貼ったり、標章を掲示するのは、メンバーとしての資質を疑うしかありません・・・


272.Re: 車いす使用者用駐車施設についてー16
名前:若林清志    日付:7月18日(金) 11時24分
車いす駐車場の現状はモラルとかマナーという抽象的な概念で使用しているので健常者の使用が絶えないと思います。そこで私は下記提案をいたします。
@ 全国一律の障害者カードを造る(市町村窓口で交付)
A 身障者駐車スペースにこのカードの所持なき利用者から罰金を取る
  ※駐車禁止場所に止めると違反駐車となることと同じとする考え
B カードに発信機能を付け駐車場の設置時に対応設備で音声告知等で  認識させ健常者と区別を行う。(ガード開閉もあり)
上記には問題も多々あると思われますが、現在消防法で煙探知機等の
設置を図った様に法的強制力と具体的器械等の併用が必要と思います。

271.半谷さんへのお答え−2 返信  引用 
名前:林賀信勝    日付:7月14日(月) 22時43分
組織的にPP制度に協力しないように働き掛けている訳ではありません。『一人で複数の乳幼児を連れた保護者』(母親、父親、祖父、祖母、親戚、友人、ヘルパーさんなど)を制度の対象に含める活動をしていますので、市町村としても理解を頂きたいと文書でお願いしたからです。
県の施設はポスターを貼ってますが、施設の職員も個人的には私達の主張(上記の方々の代弁者として)に合理性を認めてます。
県議会にも提案しているのですが、県よりの与党の理解が得られず難航していますが、あきらめておりません。
乳幼児を『抗争の具』する訳がありません。それが認められても、私には、なんのメリットもありませんので。山形県で、全国の模範になる制度にして欲しかっただけのことです。
山形県では、今年3月に、「福祉のまちづくり条例」から『みんなにやさしいまちづくり条例」にへと、長ったらしい名称を変ると言うので、単純に、「まちづくり条例で良いのではないか」と食い下がったのですが、変えられてしまいました。ユニバーサルデザウン化の流れだそうです。PP制度の内容も変わるのかと期待したらそのままでした。
同じ障害者でも、聴覚障害者は対象外なんです。知的障害児は、駐車すると「いきなりドアを開けることがあり危険」と主張して対象にされたそうです。聴覚障害児を育てる親の気持ちも同じではないでしょうか。
利用対象の全てを包含する名称とデザインにするために、「障害者専用ではない」と訴え、表示物から「障害者の文言を一掃するべき」と発言されておられること素晴らしいと思います。
しかし、国際シンボルマークは「車いす利用者だけでなく、全ての障害者が利用できる施設」を表しておりますので、なんと言おうと障害者用のイメージが強すぎます。
区画も全て全面塗装するので、私のアドバイスなど要らないと言うことであるならば、今回限りでこの掲示板への書き込みは止めましょう。
16年末に知事さんに提言して、17年2月に条例の整備基準を改訂して頂いたものです。
18年6月18日に全国脊髄損傷者連合会山形県大会が開催され、全国の支部から150名ほどの関係者が集まり、福島県からは内田支部長さん、比佐さんなどが出席されていました。
会場に、協力頂いたスーパー、銀行、個人医院、企業などの塗装前、塗装後の写真を掲示したところ反響があり、多くの支部長さん、連合会理事長さんなど直接意見の交換をすることが出来ました。
大会後、資料を整えて全国の支部に趣意書をお届けしてますが、どこに飛び火したのかは分かりません。比佐さんは元新聞記者ということで、県議や市議に顔が広く活躍してくれたものと思います。
正直、現在の「青に車いすマーク」のデザインを駐車場に拡大する案を考え付いた時点で、PP制度が出来るとは考えていませんでした。ですから、このモデルを道路標識のように全国統一モデルにしようと考えたのです。当時は全脊連山形県支部の一会員でしたから、「脊損ニュース」などにも投稿し、山形県では20年も懸案とされていた健常者の不当駐車が9割方解消されたかに見えました。
17、18年で166台分をボランッティア塗装をした実績に、全脊連妻屋理事長さんから感謝状を頂きましたが、PP制度への考え方の相違、現場を軽視する助成金再配分の考え方の相違などから退会し、「酒田多目的駐車場管理組織」を結成したものです。
認定基準について、日本語でないと表現出来ない言い回しで、持論の崩壊と指摘されてますが、もともと理系、体育系人間で、表現力の乏しさは痛感しています。
ただ、やるからには公平で合理性の高い制度にして欲しいと望むことだけのことです。中途半端な基準にして欲しくないだけです。みんなにやさしい制度にして欲しく、検討委員をされている半谷さんに期待したのですが、余計なお節介だったようです。慎みましょう。
診断書については、アメリカでも必要としていると言いますが、アメリカでは罰金制度があると聞いています。
PP制度では罰則もないのに診断書料を払う必要があるのでしょうか。骨折して2ケ月もすればなおるのに、4〜5,000円もの診断書料を払うかは疑問です。高齢者は介護手帳、障害者は障害者手帳、妊産婦さんは母子手帳でしょう。松葉杖を突いていたら認定しても良いのではないかと思うのです。
7月末に最終の検討会があるとか。どのような制度になるのか来年度の施行を待っております。

270.半谷さんへのお答え−1 返信  引用 
名前:林賀信勝    日付:7月14日(月) 20時42分
まず、子供の年齢。「乳児とは、児童福祉法で1歳未満児」。「幼児は、同法で1歳から小学校に就学するまで」。「児童は、学校教育法で6歳から12歳までとなってますが、児童福祉法では18歳未満」。
私達のホームページで「子供連れの親」とある子供とは小学校の低学年であるため、教育上良くないと考えたものです。
この件は、17年に地域の小学校の校長先生の理解を得て、PTAが学校の1台分を青く塗ってくれ、朝礼の際や学校新聞で取り上げたことで、
児童を連れた親の駐車は一切見られなくなりました。青色の効果とともに、子供が親に注意するようになったことが最大の原因と思ってます。
乳幼児の人権としたのは、県条例で保護の対象とされている乳幼児が、PP制度で対象外にされたことに疑義を感じていた時に、人権相談の広報が目に付いたので、だめもとと法務局に資料を揃えて提起したのです。
3ケ月、調査や審議をしてくれたようですが、最終的に「行政の判断の範囲」として認められなかったものです。人権とするより差別とした方が良かったかもしれませんが、まず、行政には勝てないそうです。
内疾患患者の人権について、内疾患の障害等級は1、2、4級となっています。内疾患の全てを対象外にと言っている訳ではありません。私の友人に、人工肛門を装着して4級に認定されて定年まで勤務して、現在もテニスを楽しんでおります。もう一人は中学の校長先生で、彼も人工肛門装着の4級で定年で退職。再就職しており、外見上は健常者と同じ。さらに、もう一人は心臓にバイパス手術を受け4級ですが、私のグループの一員として駐車場の塗装をしてますし、グランドゴルフも名人級。
しかし、4級をもらって、これ幸いと駐車しているものもおりますので、周囲からは奇異に見られているようですが、全く気にしてないようです。ですから、内疾患に利用証を与えるなと言うのではありません。
「2級以上でどうでしょう」と言うのです。透析をされる方で、どうしても必要な方には発行してはどうでしょう。
内疾患の方の人権を侵害しようという気はさらさらありませんが、限られた台数を公平に利用してもらいたいだけのことです。


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