障害者用駐車場の利用証発行へ、マナー違反相次ぎ… 鹿児島県が11月から導入予定 公共施設の障害者用駐車スペースに駐車する健常者が後を絶たないため、県は障害者や高齢者、妊婦らを対象にした利用証の発行に踏み切る。11月からの導入を予定しており、県は今後、スーパーやホテル、病院など民間にも協力を呼びかける。
新制度では、歩行が困難な人に県内共通の3種類の利用証(縦約20センチ、横約15センチ)を交付する。内訳は▽身体・知的・精神障害や、高齢、難病のため歩行困難な人は5年間有効の緑色▽常時車いすを使う人は5年間有効の赤色▽けがや妊娠・出産など一時的な人は期間限定のオレンジ色。いずれも車内のルームミラーに利用証をかけ、車外から見えるようにしてもらい、提示していない車が止まっていた場合は、駐車場の事業者に別の場所に止めるよう注意してもらう。
県は条例で、事業者が不特定多数の人や高齢者、障害者が利用する駐車場を設ける場合、車いす使用者用の駐車場を1台分以上設けるよう、努力義務を課している。多くは店の入り口近くに配置したり、介助などのため広めのスペースをとったりしているが、健常者が利用するマナー違反が相次いでいる。昨年11月、県がスーパーやホテルなど県内約2000か所を対象にしたアンケートでは、「不適正な利用が見られる」との回答が半数を超え、「身体障害者用駐車場を利用している人がいても、それがマナー違反なのかどうか分からず、注意できない」といった意見が寄せられていた。
利用証の申請は9月から、鹿児島市のハートピアかごしまや、各地域振興局・支庁・離島事務所、県障害福祉課の窓口や郵送で受け付ける。同課は「必要としている人が県下一円で駐車場をきちんと利用できるように、広く協力を求めたい」と話している。問い合わせは同課(099・286・2746)へ。
(2009年7月8日 読売新聞)
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